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更新日:2024年12月19日

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教育資金融資(教育ローン)利子補給金事業に関するQ&A

Q1:添付書類は原本を提出しなければなりませんか

A1:各添付書類はコピーでも結構です。ただし、鮮明にコピーしてください。場合により原本の提出を求める場合があります。

Q2:利子の支払いが確認できる書類(通帳や振込明細票のコピーなど)について、インターネットでの決済のため紙面がありません。どのようにすればよいですか

A2:お手数ですが、インターネットの画面などを印刷してご提出いただきますようお願いします。

Q3:通帳の残高など見せたくない部分があります

A3:黒塗り、マスキングなどをしていただいて結構です。教育ローンを支払った日付、金額などを確認します。

Q4:区外へ引っ越しましたが、申請は可能ですか

A4:できません。在住期間中に支払った利子も申請対象外となりますので、ご注意ください。

Q5:契約書は複数枚あります。約款はコピーしなくてよいですか

A5:契約書は契約条項や約款(第1条~のような形式で書かれている部分)はコピーしなくて結構です。

Q6:融資の対象となる学校には、どのようなものがありますか

A6:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校などが対象になります。

Q7:融資の対象となる学習塾には、どのようなものがありますか

A7:予備校や学習塾など、進学等に必要な学力を得るために通う機関が対象になります。

Q8:保証料は補給の対象ですか

A8:あっせん融資の場合、補給対象です。非あっせん融資の場合、保証料が利子に含まれている場合は、補給対象です。

Q9:あっせん融資の繰上償還は可能ですか

A9:可能です。

Q10:あっせん融資の保証への加入は必須ですか

A10:必須です。

Q11:あっせん書に有効期限はありますか

A11:決定通知日から起算して3か月後の応当日までです。

(例)2月1日に決定通知の場合、5月2日が期限です。

Q12:あっせん融資で、指定金融機関で融資が受けられない理由には、どのようなものがありますか

A12:申請した指定金融機関にお問い合わせください。

Q13:償還期間内の利子全額が利子補給金の対象になりますか

A13:融資の償還延滞に係る利子、違約金等の約定等、利子以外のものは対象外です。

Q14:利子補給金の申請期間はいつですか

A14:毎年度1月~2月です。具体的な日付については、毎年度12月頃にホームページ等で公開します。

Q15:契約書原本がなく、借用証書の控えしかありません(「差入方式」の場合)が、どうすればよいでしょうか

A15:借用証書の控えの写しをご提出ください。

Q16:申請書類の「申込者の収入を証する書類」について、具体的には何を提出すればよいですか

A16:給与収入の方は源泉徴収票、その他の場合は確定申告書の控え等をお持ちください。給与収入とその他の収入がある方は、両方お持ちください。

Q17:所得制限はありますか

A17:ありません。

Q18:入金先に申請者以外の口座を指定することは可能ですか

A18:振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人、配偶者、子どもの口座には入金できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども総務課教育政策担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3596

ファクス:03-3288-3420

メールアドレス:kyouikuseisaku-tantou@city.chiyoda.lg.jp

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