更新日:2025年7月15日
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千代田区は、子どもが個々の家庭環境等に左右されずに望む教育を受け、学びの機会を保障することを目的に、教育資金の貸付けを受けた保護者等に対し、その借入金の返済利子等を補給します。
(注釈) 区内に住所を有す、または有したことがある方で、融資開始時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
「あっせん融資制度方式」と「非あっせん融資制度方式」の2制度があります。
項目 |
あっせん融資制度方式 |
非あっせん融資制度方式 |
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補給対象融資 |
区のあっせんによる教育資金融資 |
区のあっせんによらない教育 資金融資(対象金融機関からの融資に限ります) |
対象となる学校等 |
学校教育法に規定する学校(注釈)/学習塾/海外留学 等 |
学校教育法に規定する学校(注釈)/学習塾/海外留学 等 |
融資対象 |
修学に必要な入学金、授業料、生活費、その他教育に要する費用 |
修学に必要な入学金、授業料、生活費、その他教育に要する費用 |
利子補給額 |
全額 |
子ども1人当たり最大10万円(500円/月の自己負担あり) |
利子補給回数(毎年指定期間内に申請が必要です) |
最大8回(子ども1人あたり融資上限額400万円、最長返済期間7年の約定利子全額の補給申請が可能) |
最大7回 |
(注釈) 学校教育法第1条に規定する学校(大学、高等学校、小・中学校等)及び同法第124条に規定する専修学校
融資のあっせん申請についての詳細は、「教育資金の融資あっせん」をご確認ください。
(注意) 令和7年1月~12月に支払った利子に対する補給申請は、令和8年1月開始予定です。
対象金融機関(下記参照)から融資を受けた教育資金に係る利子で、申請日の前年に約定償還日が到来し、支払いが完了したもの
【申請日の属する年の前年1月から12月までに支払った利子の総額から6,000円(月500円×利子が支払われた月数)を引いた額】と【10万円】を比較し、低い方の額を利子補給額として助成します(延滞利子を除く)。
(注意) 令和7年1月~12月に支払った利子に対する補給申請は、令和8年1月開始予定です。
(注意)申請に必要となる書類および様式は変更となる場合があります。令和7年分申請にかかる書類および様式は12月頃に当ホームページでご案内します。
(注意) 区で納税情報が確認できない場合は、住民税の納税情報がわかる書類をご提出いただくことがあります。
(注意) 公的書類は3か月以内のもの、その他書類は最新のものをご提出ください。
Q&Aは下記のページからご確認ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども総務課事業担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4274
ファクス:03-3288-3420
メールアドレス:kodomosoumu@city.chiyoda.lg.jp
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