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更新日:2023年9月29日
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飲食店やスーパーで提供・販売されている食肉は、「法律で基準が定められ、生食が可能な食肉」、「生食が法律で禁止されている食肉」、「法律では基準が定められていない(自主基準しかない)食肉」と大きく3種類に分類できることをご存じですか。下記の表を見て、確認をしましょう。
肉の生食には、食中毒のリスクがあります。たとえ生食用であっても、子どもやお年寄り、食中毒菌に対する抵抗力の弱い方は、十分に加熱してから食べるようにしましょう。
食品名 | 分類 |
---|---|
牛(筋肉) | 〇 生食用の基準がある(生食は喫食可) |
牛レバー | × 生食が禁止されている(生食用はない) |
牛(内臓肉) | △ 基準がない(生で食べて食中毒の事例多数) |
豚(筋肉) | × 生食が禁止されている(生食用はない) |
豚レバー | × 生食が禁止されている(生食用はない) |
豚(内臓肉) | × 生食が禁止されている(生食用はない) |
鶏(筋肉) | △ 基準がない(生で食べて食中毒の事例多数) |
鶏レバー | △ 基準がない(生で食べて食中毒の事例多数) |
鶏(内臓肉) | △ 基準がない(生で食べて食中毒の事例多数) |
馬(筋肉) | 〇 生食用の基準がある(生食は喫食可) |
馬レバー | 〇 生食用の基準がある(生食は喫食可) |
馬(内臓肉) | △ 基準がない(生で食べて食中毒の事例多数) |
野生鳥獣肉(ジビエ) | △ 基準がない(生で食べて食中毒の事例多数) |
(注意) 筋肉とは、肉の部位でロース、ひれ、ささみ等を指します。
内臓肉とは、肉の部位でハラミ、タン、胃、腸等を指します。
生食が可能な食肉は、「牛肉」、「馬肉」、「馬レバー」のみです。
生食用の牛肉には、加工の際に食中毒菌が無くなるような熱殺菌する調理・加工の基準があります。また、「生食用」であることが表示されています。
生食用としての表示がないお肉は必ず加熱してから食べましょう。
馬肉・馬レバーにも、生食できる加工方法等を定めた衛生基準があります。
飲食店の方は、「生食用」として流通しているお肉以外は、生食もしくは加熱不十分で提供してはいけません。
牛レバーは、内部まで食中毒菌がいるため、生食用として販売・提供することが法律で禁止されています。
豚肉、豚の内臓を生または加熱不十分で食べた場合、E型肝炎ウイルスや寄生虫による食中毒になる恐れがあるため、生食用として販売・提供することが法律で禁止されています。
牛タンやハツ、ハラミなどの牛の内臓肉は、法律では禁止されていませんが、生食するのはリスクがありますので、加熱してから食べましょう。
鶏肉は、食中毒菌のサルモネラやカンピロバクターが高い確率で検出されています。生食(鳥刺しなど)または加熱不十分(中心が生焼けな焼き鳥、レバーなど)による食中毒が毎年発生しているので、十分に加熱してから食べるようにしましょう。詳しくは、お肉はよく加熱して食べましょうをご参照ください。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課食品監視指導係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8168・8169
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp
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