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更新日:2024年10月31日
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平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、自治体経営の健全度合を測るために4つの指標を導入し、平成19年度決算から財政健全化法に規定された「4指標」とその算定の基礎となる事項を記した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付して議会に報告したうえで、住民への公表と都道府県知事への報告が義務づけられました。
また、平成20年度決算からは、この比率が一つでも財政健全化法における「早期健全化基準」や「財政再生基準」の値を超えた場合には、それぞれ「財政健全化計画」や「財政再生計画」を策定する義務が生じます。
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