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更新日:2024年10月1日
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令和5年12月13日に施行した千代田区債権管理条例第7条の規定に基づき、令和5年度に放棄した債権について、公表します。
78件
6,951,762円
該当する条例 |
放棄した債権の理由 |
金額 |
---|---|---|
条例第7条第1号該当 |
債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で当該私債権等について履行される見込みがないと認められるとき。 |
0円 |
条例第7条第2号該当 |
破産法その他の法令に規定により、債務者が当該私債権等につきその責任を免れ、又は破産手続廃止の決定を受け、当該決定が確定したとき。 |
1,525,259円 |
条例第7条第3号該当 |
私債権のうち、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。 |
4,741,719円 |
条例第7条第4号該当 |
地方自治法施行令による強制執行の手続をとっても、なお完全に履行されない当該私債権等について、当該強制執行等の手続が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、履行される見込みがないとき。 |
0円 |
条例第7条第5号該当 |
条例第6条による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないとき。 |
0円 |
条例第7条第6号該当 |
債務者が死亡、失踪、行方不明又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないとき。 |
684,784円 |
詳細は、別紙(PDF:69KB)をご覧ください。
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