更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

妊婦のための支援給付

子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。

本給付事業は、妊娠時から出産・子育てまで一貫して妊産婦に寄り添い、総合的な支援を行うことを目的に、児童福祉法に基づく「妊産婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)」と組み合わせて実施します。

出産・子育て応援事業の制度移行について(PDF:191KB)

事業内容

「妊婦支援給付金」として、妊娠時と出産後の2回に分けて、給付金を支給します。

時期ごとの妊婦支援給付金内容

時期

給付金名

内容

妊娠時

妊婦支援給付金

(1回目)

現金5万円

出産後

妊婦支援給付金

(2回目)

現金5万円×妊娠している子どもの数

(注意1) 妊婦名義の銀行口座への振り込みにより支給します。
(注意2) パートナーや親族等へ受取の委任はできません。

支給の要件

時期

給付金名

支給要件

妊娠時

妊婦支援給付金
(1回目)

  1. 申請日時点で千代田区に住民登録があること。
  2. 産科医療機関等で医師により胎児の心拍が確認され、千代田区で妊婦給付認定を受けていること。
  3. 国の出産・子育て事業による5万円相当のギフトカード、または、妊婦支援給付金(1回目)が支給されていないこと(他の自治体で支給された場合も含む)。

出産後

妊婦支援給付金
(2回目)

  1. 申請日時点で千代田区に住民登録があること。
  2. 出産日が令和7年4月1日以降であること。
  3. 千代田区で妊婦給付認定を受けていること。
  4. 千代田区に対して、妊娠している子どもの数を届け出ていること。
  5. 妊婦支援給付金(2回目)が支給されていないこと(他の自治体で支給された場合も含む)。

(注意1) 妊婦給付認定とは、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有していることを自治体が認定することをいいます。
(注意2) 他の自治体で妊婦給付認定を受けた後に千代田区に転入した場合、千代田区で再度妊婦給付認定を受ける必要があります。
(注意3) 令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も支給の対象となります。
(注意4) 妊娠の事実について妊娠検査薬のみで確認した場合や、生化学的妊娠や異所性妊娠の場合は対象外です。

申請方法

対象者には、ままぱぱ面談時および赤ちゃん訪問時に申請方法をご案内します。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所保健サービス課保健サービス係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-6380-8552

ファクス:03-3262-1160

メールアドレス:hoken-service@city.chiyoda.lg.jp

千代田保健所保健サービス課保健相談係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-5211-8175

ファクス:03-3262-1160

メールアドレス:hokensoudan@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?