更新日:2026年1月5日
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物価高の影響が長期化し、その影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)を養育する方に、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。この手当を受給するにあたって所得制限はございません。
平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童
児童手当を受給している区内在住者
対象児童1人につき2万円
(注意) 児童1人につき、1回限り
原則、申請は不要ですが、公務員の方(所属庁から児童手当を支給されている方)などは申請が必要です。公務員の方は、所属庁に手続き方法などご確認ください。(申請が必要な方の申請先は、令和7年9月30日時点で住民登録をしている自治体です。)
また、児童の出生等によりこれから児童手当を申請する方で、物価高対応子育て応援手当の申請が必要な方には、別途ご案内します。
物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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