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更新日:2026年2月27日

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令和8年4月から新たに中学生になる児童を養育している方へ(受給のための申請受付を開始します)

対象児童(令和8年4月から中学生になる児童)を養育する方は令和8年3月中に手続きをすることで、令和8年4月分から「中高生世代応援手当(区独自の手当)」を受給することができます。

受給するために申請が不要な方と申請が必要な方がいますので、ご注意ください。

4月以降に申請をした場合、申請をした日の翌月分から支給することとなりますので、お早めにご申請ください。
(例)令和8年4月10日申請の場合、令和8年5月分から支給します。

(注意1)申請が必要かわからない場合は、チラシ(PDF:725KB)をご覧ください。
(注意2)対象児童が児童手当の受給対象児童でない場合は、この手当の支給対象とはなりません。児童手当を受給していない場合はまずお問い合わせください。

申請が不要な方

令和8年2月末時点で対象児童に関する児童手当を千代田区から受給している方
(対象の方は「申請は不要です。」の案内を送付しています)

(注意1)児童手当を受給中の口座に中高生世代応援手当を支給します。
(注意2)手当の受給を希望しない場合や、児童手当の口座と別の口座に入金を希望する場合は手続きが必要です。
(注意3)児童手当の受給者から、対象児童と同居し養育する配偶者に手当の受給者を変更することができます。その場合は手続きが必要です。別途必要となる書類をご案内しますので、子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)までご連絡ください。

申請が不要な方が手続きを行う場合

手当の受給を希望しない場合

手当を児童手当とは別の口座に入金を希望する場合

(注意)児童手当の受給者名義のみ変更が可能です。配偶者への支給を希望する場合は次の場合の手続きをしてください。

児童手当の受給者ではなく、対象児童と同居する配偶者に手当の受給者を変更したい場合

申請が必要な方

千代田区から児童手当を受給していない方(公務員など)
児童手当の受給者が区外在住の場合に、区内で対象児童と同居し養育している方

(対象となる年齢の児童が区内在住の場合、児童がいる世帯の世帯主宛てに「申請に関する案内」を送付しています)

(注意1)児童の住民登録が区外の場合案内は届きませんが、区内に在住する方が手当を受給できる場合があります。
(注意2)すでに兄姉分として手当を受給している方でも申請が必要な場合があります。
(注意3)例えば、父母がともに区外に在住し、祖父母が区内で児童と同居している場合、祖父母が手当を受給できる場合があります。

必要書類

対象児童分を受給することで初めて手当を受給する場合

対象児童の兄姉分としてすでに手当を受給している場合

児童手当を所属庁から受給している方が、配偶者への手当支給を希望する場合

(注意1)公務員で、所属庁から児童手当を受給している方が申請する場合、「児童手当の受給状況が分かる書類(認定通知書、児童手当を受給していることが分かる給与明細等)」が必要になります。
(注意2)申請者が児童と別居している場合、「別居監護申立書(PDF:50KB)」の提出が必要です。

申請期限(手続きの期限)

令和8年3月31日(火曜日)(必着)

申請先(手続きの提出先)

受付は次の場所で行っています。なお郵送の場合は、1の子育て推進課へお送りください。一部の申請はポータルサイトからも行えます。

  1. 区役所2階 子育て推進課
    〒102-8688 九段南1-2-1
    電話番号:0-5211-4230
  2. 区内各出張所
  3. ポータルサイト(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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