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更新日:2026年9月29日

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事業用大規模建築物の排出指導

必要な提出書類を確認する

あなたの状況に応じて、提出する書類が異なります。
以下の質問に答えるだけで、必要な書類が分かります。

Step1:かんたん診断

Q1. 所有または管理する建物は事業用途の延床面積が1,000平方メートル以上ですか

  • いいえ:事業用大規模建築物に該当しないため、手続き不要です
  • はい:Q2へ

Q2. 初めて廃棄物管理責任者になりましたか

Q3. 廃棄物管理責任者が変わりましたか

Q4. Q2,Q3で選任された方は廃棄物管理責任者講習を受講済ですか

Q5. 建物名や廃棄物管理責任者の所属する会社情報などが変わりましたか

Q6. 再利用計画書の提出時期(4~5月)ですか

Step2:書類の説明

  • 廃棄物管理責任者選任届
    • 対象:初めて廃棄物管理責任者になった、人事異動などにより新たに廃棄物管理責任者になった、建物名称の変更があった、廃棄物管理責任者の所属会社に関する情報の変更があったなど
    • 期限:事実の発生後30日以内
    • リンク:「各種資料・様式」、「廃棄物管理責任者とは」
  • 再利用計画書
  • 廃棄物管理責任者講習受講報告書
    • 対象:廃棄物管理責任者eラーニング講習未受講の方、前回受講日から3年を経過した方
    • 期限:選任日から6か月以内、または前回の受講日から3年後の日まで
    • リンク:「各種資料・様式」、「廃棄物管理責任者講習とは」

Step3:提出方法

以下のいずれかで提出してください。

【提出先】
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6
千代田区環境まちづくり部 千代田清掃事務所 ごみ減量指導係

提出前チェック

  • 書類は千代田区のものか
  • 内容は記載例のように漏れなく正確に記載されているか
  • 建物名と所在地は正確に記載されているか
  • 変更内容は記載されているか

目次

事業用大規模建築物とは(条例第14条、規則第8条)

事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上(住宅がある場合、居住部分を除く)の建物を指します。この所有者には条例により以下のことが義務づけられています。

ごみの減量

事業系ごみをリサイクル等により、減量することが義務づけられています。

廃棄物管理責任者の選任

事業系一般廃棄物の減量、適正処理に関する業務を担当するための廃棄物管理責任者を選任し、30日以内に区長に届け出てください。

再利用計画書の提出

再利用に関する計画を年度ごとに作成し、毎年5月末までに区長に提出してください。

保管場所の設置

事業用大規模建築物の建設者は規則で定める基準に従い、保管場所を設置するとともに当該保管場所について、あらかじめ区長に届け出が必要です。建築設計の事前段階で、千代田清掃事務所に協議を行ってください。詳しくは、「大規模建築物保管場所等の設置」をご覧ください。

よくある質問

Q. 所有者は登記上の所有者ですか(指導要綱第4条)
A. 次の者も所有者と見なされます。

  • 区分所有の場合
    1. 理事会などの理事長
    2. 区分所有者の代表者
  • 建築物を一棟貸しで、すべて管理している場合の賃借者
  • 所有者から全権を委任されている建物管理者

廃棄物管理責任者とは(規則第9条)

1建物に1人選任

廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行います。

複数の建物を管理可能

1人の廃棄物管理責任者が、複数の建物管理を支障なく行える場合は、複数建物の廃棄物管理責任者となることができます。

廃棄物管理責任者は、管理する建物において、次の業務を行います(指導要綱第5条)

  • ごみの種類や発生量の把握
  • ごみの減量
  • リサイクルの推進
  • 社員・テナントへの指導・啓発
  • 区や所有者との連絡調整

廃棄物管理責任者講習とは(指導要綱第7、8条)

新たに廃棄物管理責任者に選任された方は、選任日から6か月以内に廃棄物管理責任者講習を受講してください。また、廃棄物管理責任者講習を受講済みの方は、前回の受講日から3年ごとに再受講が必要です。
(注意) 新任の廃棄物管理責任者で、3年以内に23区内の廃棄物管理責任者講習を受講している方は、千代田区の講習を免除できる場合があります。他区が発行する修了証の写しを提出してください。

受講は、廃棄物管理責任者eラーニング講習(外部サイトへリンク)でいつでもできます。

再利用計画書とは(条例第14条第3項、規則第10条)

事業用大規模建築物の所有者は、再利用を促進するなど、事業系一般廃棄物を減量しなければならないことが条例により規定されており、年度(4月1日から3月31日まで)の実績について、毎年5月末までに再利用計画書を提出しなければなりません。

区による指導・措置

区の立入指導(条例第5条・70条)

区では、事業系ごみの減量および適正な処理を確保するために、指導・助言の一環として、定期的に建築物への立入検査を行っています。

立入検査の内容

  • 契約書の確認
  • マニフェスト(廃棄物管理票)、伝票類(日報・月報など廃棄物の排出実績が確認できる資料)の確認
  • 廃棄物保管場所の確認
  • 事務室、厨房などのごみ・資源の分別状況やごみ減量の取組状況の確認
  • 再利用計画書の適正記入の確認

改善勧告等(条例第15条~17条)

事業用大規模建築物の所有者等が条例に違反していると認めるときは、改善勧告、公表、処理施設への搬入禁止などの措置をとることがあります。

各種資料・様式

届出様式

再利用計画書集計表

東京23区の中でも特に事業所の多い千代田区では、区内で排出されるごみの多くが事業系ごみであり、区のごみ問題を考えるとき、事業系ごみの減量と資源の再利用の取組は重要な課題です。区内の事業用大規模建築物(事業用途に供する床面積が1,000平方メートル以上)の所有者から提出された「再利用計画書」をもとに、事業系一般廃棄物量を集計し区の施策に活用しています。今後の更なるごみ減量・リサイクル推進に向けて、自らの「再利用計画書」と比較し取組の参考として活用していただけますと幸いです。

パンフレット「事業者の皆さんへ」

千代田区の事業系ごみに関する情報をまとめたパンフレットです。

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お問い合わせ

環境まちづくり部千代田清掃事務所ごみ減量指導係

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6

電話番号:03-6260-8506

ファクス:03-3251-4627

メールアドレス:gomigen@city.chiyoda.lg.jp

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