更新日:2023年4月21日
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区内から発生する廃棄物の約9割が事業系であり、その減量が大きな課題となっています。
区では、延べ床面積1,000平方メートル以上の事業用大規模建築物の所有者に対し、立入検査を行い、ごみの減量や適正処理の指導・助言をしています。
立入検査の際にパンフレット「事業者の皆さんへ」をお渡ししています。ご一読ください。
事業者の皆さんへ【前半(PDF:5,415KB)】【後半(PDF:6,536KB)】
所有者は、事業系ごみをリサイクル等により、減量することが義務づけられています。
事業系一般廃棄物の減量、適正処理に関する業務を担当するための廃棄物管理責任者を選任し、30日以内に下記の書類を区長に提出してください。
提出書類 | 提出事由 |
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廃棄物管理責任者選任届 |
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事業用大規模建築物名称等変更届 |
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新任の廃棄物管理責任者は、選任日から6か月以内に、その他の廃棄物管理責任者は、3年ごとに廃棄物管理責任者講習を受講してください。
次の1または2のいずれかの方法で、受講してください。
(注意) 新任の廃棄物管理責任者で、3年以内に23区内の廃棄物管理責任者講習を受講している方は、千代田区の講習を免除できる場合があります。他区受講の修了証の写しを提出してください。
大規模建築物における再利用に関する計画書を作成し提出してください(5月末締め切り)。
再利用計画書裏面の「事業系廃棄物の種類1~17」と、フロー図の「種別」は一致させ、「最終処分先」までの廃棄物の流れを、現状にあった内容で記載してください(用紙の記入欄は一例ですので、加工しても結構です)。
区にごみや資源の収集を依頼している等で、ごみの重量が把握できない場合はこちらを参照してください。
事業用大規模建築物または敷地内に再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければなりません。
事業用大規模建築物のテナントは、事業活動によって生じた事業系一般廃棄物の減量について、事業用大規模建築物の所有者に協力する責務を負っています。
事業用大規模建築物の建設者は規則で定める基準に従い、保管場所を設置するとともに当該保管場所について、あらかじめ区長に届け出なくてはなりません(建築設計の事前段階で、千代田清掃事務所に協議を行ってください)。
詳しくは、「大規模建築物保管場所等の設置について」をご覧ください。
区では、事業系ごみの減量および適正な処理を確保するために、指導・助言および建築物への立入調査を行っています。
事業用大規模建築物の所有者等が条例に違反していると認めるときは、改善勧告、公表、処理施設への搬入禁止などの措置をとることがあります。
廃棄物の減量および適正な処理に積極的に取り組み、顕著な成果を上げた事業用大規模建築物の所有者、廃棄物管理責任者等を区長が顕彰しています。
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お問い合わせ
環境まちづくり部千代田清掃事務所
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6
電話番号:03-3251-0566
ファクス:03-3251-4627
メールアドレス:seisoujimusho@city.chiyoda.lg.jp
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