更新日:2022年4月4日
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区内に大規模建築物を建設しようとする方には、当該建築物に、再利用対象物保管場所および廃棄物保管場所等(廃棄物保管場所等とは、廃棄物の保管場所および保管設備のことです)の設置(以下「設置」といいます)が義務づけられています。
また、設置にあたっては、「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」を建築確認申請または計画通知の前までに、千代田清掃事務所に提出する必要があります。
区分 | 該当要件 | 保管場所 | 設置義務 | |
---|---|---|---|---|
事業用建築物 |
事業用途に供する部分の床面積の合計 |
1,000平方メートル以上 |
再利用対象物保管場所 |
必須 |
廃棄物保管場所等 |
必須 |
|||
集合住宅等 |
延べ床面積 |
1,000平方メートル以上 |
再利用対象物保管場所 |
努力義務 |
廃棄物保管場所等 |
必須 |
(注意) 上記の保管場所のほかに、粗大ごみの保管場所として、床面積3平方メートル以上(平場)が必要です。
大規模建築物は、用途(事業用途、住居用途)に関わらない概念で、建物全体の延べ面積で判断します。一方、事業用大規模建築物は、事業用途に限定した概念です。
例えば、延べ面積が4,000平方メートルで、事業用途に供する面積が3,000平方メートル、その他の部分は集合住宅である複合建築物の場合、大規模建築物と事業用大規模建築物の両方に該当し、設置義務は下記のようになります。
区分 | 保管場所 | 設置義務 |
---|---|---|
事業用途に供する部分 |
再利用対象物保管場所 |
必須 |
廃棄物保管場所等 |
必須 |
|
住宅用途に供する部分 |
再利用対象物保管場所 |
努力義務 |
廃棄物保管場所等 |
必須 |
(注意) 住宅用途部分については、再利用対象物保管場所の設置は努力義務となっていますが、区では多品目の資源回収を実施しており、資源を適正に管理するために再利用対象物保管場所の設置が求められています。可能な限り、再利用対象物保管場所を確保してください。
再利用対象物保管場所および廃棄物保管場所等(以下「保管場所等」といいます)の設計にあたっては、規則第11条・第34条第3項、廃棄物保管場所等設置基準要綱、再利用対象物保管場所設置基準要綱の設置基準を踏まえてください。これらの基準は作成要領に記載がありますので、内容に従って、千代田清掃事務所と十分に協議を行ってください。
特に、家庭ごみなど、千代田区の収集運搬業務の提供を受ける場合は、実際の収集業務に支障が生じないようにしてください。
提出時期は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請または同法第18条第2項の規定による計画通知の前までに行ってください。
詳細は、下記の表から該当する作成要領等をダウンロードしてください。
(注意) 令和3年7月1日から設置届にかかる申請者等の押印は、廃止しました。
建築用途 |
作成要領 |
廃棄物の容器数の算定(自動計算機能付きファイル) |
再利用対象物の容器数の算定(自動計算機能付きファイル) |
---|---|---|---|
集合住宅等(事業用との複合建築物も含む) |
大規模建築物及び事業用大規模建築物における再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所等の設置について(作成要領)(PDF:1,101KB) |
||
事業用途のみ |
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
(注意) 作成要領は、千代田清掃事務所窓口でも配布しています。
なお、設置届を提出後に建設者(建築主)が変更の場合は、建設者変更届(エクセル:12KB)を千代田清掃事務所に提出してください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部千代田清掃事務所
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6
電話番号:03-3251-0566
ファクス:03-3251-4627
メールアドレス:seisoujimusho@city.chiyoda.lg.jp
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