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更新日:2023年7月11日
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高齢者・障害者等の円滑な移動および建築物等の施設の円滑な利用を総合的に推進するために、以下の法律、条例、要綱があります。
養護学校、老人ホーム等の、主として高齢者・障害者等が利用する用途の建築物を特別特定建築物といいます。これらの建築物では、移動等の円滑化が特に必要なものとして、移動等円滑化基準に適合しない建築物は、建築確認を受けることができません(バリアフリー法第14条第4項)。
学校、病院、劇場等の、不特定・多数の人々が利用する用途の建築物で、特別特定建築物でないものを特定建築物といいます。これらの建築物を建築しようとするときは、移動円滑化基準に適合させるよう努力する義務があります(バリアフリー法第16条第1項)。
一定規模以上の学校、医療施設、物販店舗、事務所、福祉施設、飲食店、サービス店舗、共同住宅等を特定都市施設といいます。これらのものを建築するときは、着工前に特定都市施設設置工事計画届出書を、建築指導課に提出する必要があります(東京都福祉のまちづくり条例18条)。
延べ面積2,000平方メートル未満の共同住宅を建築するときは、建築確認申請前に、福祉のまちづくり共同住宅整備(変更)計画届を建築指導課に提出する必要があります。
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お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課建築審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
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