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更新日:2024年1月11日
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建築基準法に基づく特定行政庁指定の内容(容積率、道路斜線、隣地斜線)についてご案内します。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第2項第2号括弧書、同法別表第3備考の項3及び同法第56条第1項第2号イ括弧書の規定に基づき、第一種住居地域及び第二種住居地域内における建築物の容積率の最高限度並びに建築物の各部分の高さの限度について、次のとおり区域を指定しました。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条第1項第二号柱書中の括弧書の規定に基づき建築物の各部分の高さの限度について、次のとおり区域を指定しました。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第2項第三号括弧書の規定に基づき、商業地域内における建築物の容積率の最高限度について、次のとおり区域を指定しました。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条第1項第二号柱書中の括弧書の規定に基づき建築物の各部分の高さの限度について、次のとおり区域を指定しました。
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