更新日:2021年4月15日

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長期優良住宅の認定について

長期優良住宅とは

長期にわたり良好な状態で使用するために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、法律という)」に規定する措置が、構造および設備等に講じられた優良な住宅のことを「長期優良住宅」といいます。長期優良住宅の認定を受ける方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)について、着工前に、所管行政庁へ認定を申請することができます。
また、この制度を活用することで、税制上の優遇を受けられることができます。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

長期優良住宅の認定基準(概要)

この法律に基づく長期優良住宅の認定基準は、登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目と、所管行政庁による審査項目があります。

審査項目・性能

項目

性能

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの提言を図ること。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

住宅規模(住戸面積)

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

維持保全計画

引渡し後の「点検」「補修」「改修」計画を作成すること。

(注意) 上記項目は、登録住宅性能評価機関による審査が可能であり、所管行政庁への認定申請に先立ち実施することができます。
(注意) 上記項目以外に認定申請の際には、所管行政庁による居住環境の維持および向上への配慮について審査を行います。

千代田区の居住環境の維持および向上への配慮に関する認定基準について

当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

地区計画等の区域内における取り扱い

地区計画の、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。
ただし、地区計画の目的に則した計画として許可を受けた場合は、この限りではありません。
詳しくは、地区計画区域内の行為の届出についてのページをご覧ください。

問い合わせ

環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
電話番号:03-5211-3610

景観計画の区域内における取り扱い

東京都景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。

問い合わせ

東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課
電話番号:03-5321-1111
内線番号:30-294

都市計画施設等の区域内における取り扱い

次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅および住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではありません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

問い合わせ

環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
電話番号:03-5211-3610

まちなみ要件における取り扱い

  1. 千代田区景観まちづくり条例に基づく届出がない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、景観まちづくりに関わる計画・ガイドライン等のページをご覧ください。
    【問い合わせ】
    環境まちづくり部 景観・都市計画課 景観指導係
    電話:03-5211-3639
  2. 千代田区雨水流出抑制施設設置要綱に適合しない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、雨水流出抑制施設設置のページをご覧ください。
    【問い合わせ】
    環境まちづくり部 道路公園課 みちとみどりの相談担当
    電話:03-5211-3616
  3. 千代田区緑化推進要綱に適合しない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、千代田区緑化推進要綱のページをご覧ください。
    【問い合わせ】
    環境まちづくり部 環境政策課 エネルギー対策係
    電話:03-5211-4256

長期優良住宅の認定のその他手続きについて

建築工事完了時の報告

建築工事が完了したときは、速やかに工事完了の報告をしてください。

  1. 工事完了報告書(別記第4号様式(ワード:18KB)
  2. 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定によるもの)

認定を受けた計画を変更

認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。

維持保全に関する部分を変更する場合も同様です。

認定長期優良住宅を相続や売買するとき

相続・売買等により、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承継が必要となります。

  1. 承認申請書
  2. 当初認定申請時の認定申請書の第2面・第4面の写し(共同住宅等の場合は、第2面から第4面の写し)
  3. 認定通知書の写し
  4. 承継が確認できる書類(例:売買契約書、謄本などの写し)

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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