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更新日:2021年4月15日
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長期にわたり良好な状態で使用するために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、法律という)」に規定する措置が、構造および設備等に講じられた優良な住宅のことを「長期優良住宅」といいます。長期優良住宅の認定を受ける方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)について、着工前に、所管行政庁へ認定を申請することができます。
また、この制度を活用することで、税制上の優遇を受けられることができます。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
この法律に基づく長期優良住宅の認定基準は、登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目と、所管行政庁による審査項目があります。
項目 |
性能 |
---|---|
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの提言を図ること。 |
維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
省エネルギー性 |
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
住宅規模(住戸面積) |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
維持保全計画 |
引渡し後の「点検」「補修」「改修」計画を作成すること。 |
(注意) 上記項目は、登録住宅性能評価機関による審査が可能であり、所管行政庁への認定申請に先立ち実施することができます。
(注意) 上記項目以外に認定申請の際には、所管行政庁による居住環境の維持および向上への配慮について審査を行います。
当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
地区計画の、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。
ただし、地区計画の目的に則した計画として許可を受けた場合は、この限りではありません。
詳しくは、地区計画区域内の行為の届出についてのページをご覧ください。
環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
電話番号:03-5211-3610
東京都景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。
東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課
電話番号:03-5321-1111
内線番号:30-294
次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅および住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではありません。
環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
電話番号:03-5211-3610
建築工事が完了したときは、速やかに工事完了の報告をしてください。
認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。
維持保全に関する部分を変更する場合も同様です。
相続・売買等により、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承継が必要となります。
お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課建築審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4308
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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