更新日:2026年8月5日

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長期優良住宅の認定について

長期優良住宅とは

長期にわたり良好な状態で使用するために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、法律という)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造および設備等に講じられた優良な住宅のことを「長期優良住宅」といいます。長期優良住宅の認定を受ける方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)について、着工前に、所管行政庁へ認定を申請することができます。
また、この制度を活用することで、税制上の優遇を受けられることができます。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

長期優良住宅の認定基準(概要)

この法律に基づく長期優良住宅の認定基準は、登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目と、所管行政庁による審査項目があります。

審査項目・性能

項目

性能

(1)長期使用構造等であること -

劣化対策

数世代にわたって使用可能であること

耐震性

大規模な地震後も使用可能であること

維持管理・更新の容易性

点検・補修・更新などの維持管理が容易であること

可変性

一定程度の間取りの変更が可能であること

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう必要なスペースが確保されていること

省エネルギー性

必要な断熱性等の省エネルギー性能が確保されていること

(2)住宅規模(住戸面積)

住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること

(3)居住環境への配慮 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
(4)自然災害への配慮 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

(5)維持保全計画

維持保全の方法が建築後又は認定後の住宅を長期に渡って良好な状態で使用できる基準に適合するものであること

(注意) 上記(1)の項目は、登録住宅性能評価機関による審査が可能であり、所管行政庁への認定申請に先立ち実施することができます。(2)~(5)の項目は所管行政庁による審査となります。

住宅規模(住戸面積)の基準

住戸面積(1戸あたり)

  • 一戸建ての住宅 75平方メートル以上
  • 共同住宅 55平方メートル以上

(注意1) 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)必要です。
(注意2) 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅です。

居住環境への配慮の基準

地区計画等が定められている地区の建築物の場合

地区計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画等に適合しない場合は、認定を行いません。
ただし、地区計画の目的に則した計画として許可を受けた場合は、この限りではありません。
詳しくは、地区計画のページをご覧ください。

【問い合わせ】環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係(電話番号:03-5211-3610)

景観計画の区域内の建築物の場合

千代田区景観まちづくり計画において、申請建築物が適合しない場合は、認定を行いません。
詳しくは千代田区景観まちづくり計画のページをご覧ください。

【問い合わせ】環境まちづくり部 景観・都市計画課 景観指導係(電話番号:03-5211-3639)

都市計画施設等の区域内の建築物の場合

次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅および住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではありません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

詳しくは都市計画のページをご覧ください。

【問い合わせ】環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係(電話番号:03-5211-3610)

その他条例・要綱等に該当する建築物の場合

  1. 千代田区景観まちづくり条例に適合しない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、景観まちづくりに関わる計画・ガイドライン等のページをご覧ください。
    【問い合わせ】環境まちづくり部 景観・都市計画課 景観指導係(電話番号:03-5211-3639)
  2. 千代田区雨水流出抑制施設設置要綱に適合しない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、雨水流出抑制施設設置のページをご覧ください。
    【問い合わせ】環境まちづくり部 道路公園課 みちとみどりの相談担当(電話番号:03-5211-3616)
  3. 千代田区緑化推進要綱に適合しない場合は、認定を行いません。
    詳しくは、千代田区緑化推進要綱のページをご覧ください。
    【問い合わせ】環境まちづくり部 環境政策課 エネルギー対策係(電話番号:03-5211-4256)

居住環境の配慮の基準への適合を確認するための提出資料

各基準の対象となる場合は、それぞれ以下の図書を提出してください。

  • 地区計画の区域内における行為の届出書の副本(写し)
  • 景観計画区域内における行為の届出(通知)書の副本(写し)
  • (神田須田町二丁目北部周辺地区地区計画(B地区)、麹町地区地区計画区域内の場合)建築物等の形態意匠にかかる認定申請の認定通知書(写し)
  • 雨水流出抑制施設設置計画書の副本(写し)
  • 緑化計画書の副本(写し)

その他審査上必要な資料を求める場合があります。

自然災害の配慮の基準

認定申請対象住宅が以下の区域内にある場合、認定を行いません。ただし、区域の解除が確実と見込まれる場合等は除きます。

  • 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に規定する土砂災害特別警戒区域
  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

千代田区内に地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域および災害危険区域の指定はありません。
土砂災害特別警戒区域については土砂災害(特別)警戒区域のページをご覧ください。

区独自の基準に関する内容の詳細については、千代田区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則および区長が別に定める事項をご確認ください。

長期優良住宅の認定のその他手続きについて

建築工事完了時の報告

建築工事が完了したときは、速やかに工事完了の報告をしてください。

  1. 工事完了報告書(別記第4号様式(ワード:18KB))
  2. 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定によるもの)

認定を受けた計画を変更

認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。

維持保全に関する部分を変更する場合も同様です。

認定長期優良住宅を相続や売買するとき

相続・売買等により、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承継が必要となります。

  1. 承認申請書
  2. 当初認定申請時の認定申請書の第2面・第4面の写し(共同住宅等の場合は、第2面から第4面の写し)
  3. 認定通知書の写し
  4. 承継が確認できる書類(例:売買契約書、謄本などの写し)

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お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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