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更新日:2024年4月1日

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中高層建築物の近隣説明に関する手続き

一定規模以上の建築物の建築を計画する建築主は、以下の2つの条例に基づき、手続きをとってください。

各条例の対象と手続きの流れは、以下を参照してください。

(注意) 令和6年4月に手引を改訂しました。

近隣の方向けのご案内は下記ページをご確認ください。

千代田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

対象

高さ10メートルを超える建築物の建築
(注意) 延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都の中高層条例が適用されます。

手続き

  • 建築計画のお知らせ標識の設置
  • 説明会等の実施
  • 上記に伴う区への届出・報告

手続きの詳細は、千代田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の手引(PDF:1,379KB)を参照してください。

様式

  様式の名称
1 建築計画のお知らせ(第1号様式)(ワード:51KB)(PDF:151KB)記入例(PDF:290KB)
2 標識設置・変更届(第2号様式)(ワード:41KB)(PDF:176KB)記入例(PDF:349KB)
3
4 標識設置届取下げ書(第2号の2様式)(ワード:19KB)(PDF:49KB)

千代田区建築計画の早期周知に関する条例

対象

高さ20メートルを超え、かつ次の各号のいずれかに該当する建築物の建築

  1. 建築物の延べ面積が3,000平方メートル以上の計画
  2. 計画敷地の境界線から10メートルの範囲以内に学校等がある計画
  3. 計画敷地の境界線から当該建築物の高さに相当する水平距離の範囲内で、冬至日において真太陽時の午前9時から午後3時までに当該建築物の日影がおよぶ範囲に学校等がある計画

(注意) 学校等の定義は手引を参照してください。

手続き

  • 建築計画のお知らせ標識の設置
  • 説明会の実施
  • 上記に伴う区への届出・報告

(注意) 「千代田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の標識設置日から少なくとも60日前(確認の申請等を行う日の90日または75日前)までに本条例に基づくお知らせ標識の設置が必要です。

手続きの詳細は、千代田区建築計画の早期周知に関する条例の手引(PDF:1,236KB)を参照してください。

様式

  様式の名称
1 建築計画のお知らせ(第2号様式)(ワード:47KB)(PDF:153KB)記入例(PDF:312KB)
2 標識設置・変更届(第3号様式)(ワード:38KB)(PDF:152KB)記入例(PDF:310KB)
3
4 適用除外協議書(第1号様式)(ワード:36KB)(PDF:133KB)
5 事前協議期間短縮協議書(第5号様式)(ワード:36KB)(PDF:144KB)
6 お知らせ標識設置届取下げ書(第3号の2様式)(ワード:35KB)(PDF:176KB)

標識の閲覧

  • 上記の条例・規則で区に提出された「標識設置届の写し」は、区役所5階環境まちづくり総務課窓口で閲覧できます。
  • 区役所2階、区政情報コーナーでは「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の標識設置届の写し」の閲覧とコピーをすることができます。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課建築紛争調整担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3608

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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