トップページ > まちづくり・環境 > 建築 > 新築・増改築時の事前手続き > 中高層建築物の建築計画に関する手続き
更新日:2020年6月29日
ここから本文です。
千代田区内において延べ面積が10,000平方メートル以下、かつ高さ10メートルを超える建築物を計画している場合、近隣住民の生活環境に影響を及ぼすことが予測されるため、建築主には建築計画のお知らせ標識の設置、設置の届出および隣接関係住民への説明会等による説明が義務づけられています。
(注意) 延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都の条例が適用されます。
次に掲げる事項に該当する場合には、建築主は「千代田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」による標識設置日より少なくとも60日前(建築確認申請を行う日の90日または75日前)までにお知らせ標識を設置し、地域関係者等に対し説明会を開催することが義務づけられています。
建築物の高さが20メートルを超え、かつ次の各号のいずれかに該当するものです。
上記の条例・規則で区に提出された「標識設置の届出の写し」は、環境まちづくり総務課窓口で閲覧できます。
なお、区役所2階、区政情報コーナーでは「標識設置の届出の写し」の閲覧とコピーをすることができます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
環境まちづくり部環境まちづくり総務課建築紛争調整担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3608
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください