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更新日:2025年4月1日

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建築物省エネ法に基づく建築物に関する適合義務・認定制度

建築物の新築および増改築には、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」により、省エネルギーのための措置に関する適合義務が生じます。また、建築物省エネ法では、誘導措置として省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)を定めています。

(注意) 延床面積が10,000平方メートル超の建築物(住宅を含む)については、東京都が窓口となります。

建築物省エネ法の概要については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

新築建築物の基準適合義務化

令和7年4月1日の改正法施行により、原則すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。

法改正の詳細は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

届出義務の廃止

上記基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止されました。

適合性判定の提出先と期限

建築主は、工事着手前に所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。また、建築基準法第6条第4項に定める期間の末日の3日前までに適合性判定通知書またはその写しを審査機関に提出する必要があります。

提出書類

次の添付書類を添えて、2部(正1部、副1部)提出してください。また、計画を変更する場合は、変更の届出が必要です。

添付書類

1~3は必須、4~9は申請の内容により必須の書類です。

  1. 各種計算書および計算内容を示す資料、設計内容説明書
  2. 案内図、配置図等、各階平面図、立面図、矩計図等
  3. 委任状(代理者が届出をする場合)
  4. 空気調和設備機器リストまたは仕様書
  5. 機械換気設備機器表
  6. 照明区画図(各種平面図および外構図)
  7. 給湯設備機器リスト
  8. 昇降機の仕様書
  9. その他 計算に必要な機器資料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。認定を取得すると容積率特例などのメリットを受けることができます。なお、本認定の取得は任意となります。

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課設備審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4311

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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