トップページ > まちづくり・環境 > 建築 > 新築・増改築時の事前手続き > 建築物省エネ法に基づく建築物に関する適合義務・届出
更新日:2023年8月7日
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建築物の新築および増改築には、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」により、省エネルギーのための措置に関する届出または適合義務の対象となります。
(注釈) 延床面積が10,000平方メートル超の建築物は、東京都の窓口となります。
建築物省エネ法に関する詳細、届出様式は、次のホームページをご覧ください。
工事着手予定日の21日前までに特定行政庁へ届出書を提出してください。
工事着手前に所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。また、建築基準法第6条第4項に定める期間の末日の3日前までに適合性判定通知書またはその写しを審査機関に提出する必要があります。
次の添付書類を添えて、2部(正1部、副1部)提出してください。また、計画を変更する場合は、変更の届出が必要です。
1~3は必須、4~9は申請の内容により必須の書類です。
省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。認定を取得すると容積率特例などのメリットを受けることができます。なお、本認定の取得は任意となります。
既存建築物は省エネ基準適合していることの認定を受けることができます。認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。
(注意) 延床面積が10,000平方メートル超の建築物(住宅を含む)については、東京都が窓口となります。
建築物省エネ法の概要については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請手数料は建築物省エネ法に基づく申請手数料(PDF:113KB)をご覧ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課設備審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4311
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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