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更新日:2023年8月7日

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建築物省エネ法に基づく建築物に関する適合義務・届出

建築物の新築および増改築には、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」により、省エネルギーのための措置に関する届出または適合義務の対象となります。

届出の対象範囲

  • 延床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅)の新築および増改築
  • 平成29年4月1日施行後に新築された建築物において、増改築の面積が300平方メートル以上で、増改築のうち非住宅の部分の面積が300平方メートル未満の場合
  • 平成29年4月1日施行の際に現存する建築物において、増改築後の非住宅の面積が300平方メートル以上で、非住宅部分の増改築面積が増改築後の非住宅部分の全体面積の2分の1以下の場合
  • 増改築の面積が300平方メートル以上で、増改築のうち非住宅の部分の面積が300平方メートル未満の場合

適合義務の対象範囲(適合性判定が必要になります)

  • 延床面積が300平方メートル以上の建築物(非住宅)の新築
  • 平成29年4月1日施行後に新築された建築物において、増改築の面積が300平方メートル以上で、増改築のうち非住宅の部分の面積が300平方メートル以上の場合
  • 平成29年4月1日施行の際に現存する建築物において、増改築後の非住宅の面積が300平方メートル以上で、非住宅部分の増改築面積が増改築後の非住宅部分の全体面積の2分の1を超える場合

(注釈) 延床面積が10,000平方メートル超の建築物は、東京都の窓口となります。

  • 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課

建築物省エネ法に関する詳細、届出様式は、次のホームページをご覧ください。

提出先と期限

届出について

工事着手予定日の21日前までに特定行政庁へ届出書を提出してください。

適合性判定について

工事着手前に所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。また、建築基準法第6条第4項に定める期間の末日の3日前までに適合性判定通知書またはその写しを審査機関に提出する必要があります。

提出書類

次の添付書類を添えて、2部(正1部、副1部)提出してください。また、計画を変更する場合は、変更の届出が必要です。

添付書類

1~3は必須、4~9は申請の内容により必須の書類です。

  1. 各種計算書および計算内容を示す資料、設計内容説明書
  2. 案内図、配置図等、各階平面図、立面図、矩計図等
  3. 委任状(代理者が届出をする場合)
  4. 空気調和設備機器リストまたは仕様書
  5. 機械換気設備機器表
  6. 照明区画図(各種平面図および外構図)
  7. 給湯設備機器リスト
  8. 昇降機の仕様書
  9. その他 計算に必要な機器資料

認定制度について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。認定を取得すると容積率特例などのメリットを受けることができます。なお、本認定の取得は任意となります。

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定

既存建築物は省エネ基準適合していることの認定を受けることができます。認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。

(注意) 延床面積が10,000平方メートル超の建築物(住宅を含む)については、東京都が窓口となります。

建築物省エネ法の概要については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請手数料は建築物省エネ法に基づく申請手数料(PDF:113KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課設備審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4311

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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