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更新日:2023年12月5日

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開発事業に係る住環境整備推進制度

「開発事業に係る住環境整備推進制度」は、多様な都市機能と住機能とが調和し、居住の場としても魅力的なまちを形成していくために、区内で開発を行う事業者の皆様と区が事前に協議を行い、開発事業にあわせた良質な住宅の供給および良好な住環境の整備の推進を図るものです。(平成28年7月1日施行)

従前制度については、「旧住宅付置・開発協力金制度(平成4年7月1日~平成28年6月30日)」のページをご覧ください。

制度要綱等

(注意)各種手続きの際にご提出いただく様式のデータは、このページの最下部にあります。

対象

次の大規模建築物の建築を行う開発事業が対象です。

  • 敷地面積が500平方メートル以上の建築物
  • または、延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
    (注意)「延べ面積」はいわゆる法定延床面積であり、容積対象外の床面積を含みます。

要件

  • 開発事業にあわせて、次の要件(地域貢献整備施設の用途に供するべき面積)を満たす地域貢献住環境整備を実施してください。
  • 地域貢献整備施設の用途に供するべき面積は2,500平方メートルを上限とします。
内容

住居系の用途地域

延べ面積×10%以上

商業系の用途地域

延べ面積×5%以上

D地域

延べ面積×2.5%以上

(D地域以外の地域で地域貢献住環境整備を実施する場合は、「延べ面積×1.5%以上」に緩和)

マンション

(延べ面積-3,000平方メートル)×5%以上

  • D地域とは、千代田区街づくり方針(昭和62年10月決定)に定める地域区分で、丸の内、大手町、有楽町、霞が関、永田町などが含まれます。
  • この制度では、大規模建築物のうち、主たる用途が住宅であるもの(延べ面積の80%以上を住宅の用途に供する建築物)をマンションとします。

地域貢献住環境整備

  • 地域貢献整備施設の用途に供するべき面積の要件を満たしているか否かは、次式によって算出する「有効整備面積」により判断します。(有効整備面積=地域貢献整備施設の面積×係数)
  • 有効整備面積の算出に用いる係数は、制度の概要(PDF:468KB)3ページ目をご覧ください。

地域貢献整備施設の適切な管理

  • 地域貢献整備施設を適切に管理し、原則として10年以上は他の用途に転用されないようにしてください。
  • 地域貢献整備施設の管理状況について、「管理状況報告書」により毎年1回定期的に報告をしてください。

隔地の特例

  • 開発事業区域で地域貢献住環境整備を実施することが困難であり、区長がやむを得ないと認める場合には、区内の他の敷地において実施する地域貢献住環境整備を評価対象とすることができます。

開発協力金の拠出

  • 開発事業区域および区内の他の敷地において、地域貢献住環境整備を実施することが困難であり、区長がやむを得ないと認める場合は、地域貢献住環境整備に代えて、「開発協力金」を拠出することができます。
  • 開発協力金の金額は、地域貢献整備施設の用途に供するべき面積1平方メートルにつき20万円です。
  • 開発協力金は、生活都心の形成に向けた住環境整備に係る事業や、地域課題の解決に資する住宅の供給に係る事業等に活用します。

事前協議

  • 開発に必要な法定手続き(建築確認申請等)の前に、本制度における地域貢献住環境整備について、区長に届け出て協議を行ってください。
  • 事前協議の際の必要書類は次のとおりです。必要書類は、正副2部を提出してください。
    • 事前協議届出書
    • 届出書別紙(地域貢献住環境整備の計画内容)
    • 案内図、建物概要
    • 地域貢献整備施設等の面積表、求積図
    • 配置図
    • 各階平面図(地域貢献整備施設の表示)、立面図2面、断面図2面
    • 確認申請等のスケジュール表、工事期間
    • その他必要な書類
      (注意)図面はA3を基本とします。

履行完了報告

  • 地域貢献住環境整備に係る工事が完了したときは、速やかに履行完了報告書を提出し、履行確認を受けてください。
  • 履行確認の結果、合意書の内容に適合していると認められるときは、履行確認書を交付します。

その他

適用除外

  • 次に該当する場合は、本制度を適用しません。ただし、事前協議届出書の提出は原則必要です。
    1. 仮設等による短期的利用を目的とした建築に係る建築物
    2. 国または地方公共団体が行う事業に係る建築物
    3. これらに準ずるものとして区長が特に認める事業に係る建築物

要件の減免

  • 次に掲げる施設等を含む開発事業については、大規模建築物の延べ面積から、当該施設等の延べ面積の全部または一部を減じたうえで、地域貢献整備施設の用途に供するべき面積を算出することができます。
整備内容ごとの減免の割合

整備内容等

減免の割合

(1)警備・保安のための施設等

最大100%

(2)環境・エネルギー対策に寄与する施設等(地域冷暖房、コージェネレーション等)

最大100%

(3)建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に基づく表示を行う施設(0.5<BEI≦0.7)

最大50%

(4)BELSに基づく表示を行う施設(BEI≦0.5)

最大100%

(5)千代田区低炭素建築物助成を受けて建築された施設

最大100%

(6)ホテル・旅館等

(注意)国際観光ホテル整備法に基づく登録を受ける場合は最大100%

最大50%

(7)大学等で地域のまちづくりに寄与する施設

最大50%

(8)市街地開発事業により整備される施設

最大50%

(9)福利厚生事業に寄与する施設

最大20%

(10)その他(地域特性に応じて促進すべき用途で、かつ都市開発諸制度の割増容積に充当すべき用途等であり、良好な住環境の形成に寄与する施設等)

最大100%

様式

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お問い合わせ

環境まちづくり部住宅課住環境整備係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4312

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:juutaku@city.chiyoda.lg.jp

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