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更新日:2024年12月2日
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【努力目標】一次エネルギー消費量(CO2排出量)削減目標
(注意1) 省エネ基準とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一次エネルギー消費量基準です。
(注意2) 住宅は非住宅と同じく努力目標35パーセント削減ですが、経過措置として当面の間20パーセントとします。
(注意3) 努力目標未達成の場合において罰則等はありませんが、できる限り削減率の向上に努めてください。
詳しくは、「パンフレット(PDF:2,235KB)」をご覧ください。
区は、平成19年に全国で初めてCO2の削減対策目標を掲げた「千代田区地球温暖化対策条例」を定め、地球温暖化対策として区内建築物の低炭素化に積極的に取り組んでいます。
「千代田区建築物環境計画書制度」は、平成22年10月から開始し、平成28年10月に改正しました。本制度では、一定規模以上の建築物の新築・増改築に際し、計画の初期段階から区と事前協議を行うことで、事業者の皆様が建築物のCO2削減に積極的に取り組み、環境に配慮した建築物の計画を進めていくことを目的とします。
建築物省エネ法の対象となった区内の建築物が千代田区建築物環境計画書制度の対象です。
(注意) 新築で延床面積2,000平方メートル超え、増築で増築部分2,000平方メートル超えの場合は、区への届出のほか、「東京都建築物環境計画書制度」に従って、東京都に建築物環境計画書を提出してください。
届出は、工事着手前までに行ってください。
届出には以下の書類(正・副2部)が必要となります。
(注釈1) 環境評価書は区ホームページで公表します。外観パースや写真の提出にご協力ください。
(注釈2) 非住宅で「モデル建物法」を使用する場合に必要です。
(注釈3) 建築物省エネ法に基づく申請書類は以下の1~3となります。
BELS評価書もしくは設計住宅性能評価書等で手続きの簡略化を行った場合でも、1~3の書類をご提出ください。
(注釈4) 代理の方が届出をする場合に必要です。
規則において、環境に配慮すべき事項を以下のとおり定めています。
環境評価書のCO2削減率の数値により、優良建築物として評価します。
CO2削減効果率35パーセント以上の場合:特別優良環境建築
CO2削減効果率20パーセント以上の場合:優良環境建築
以下の性能表示は、区に届出ることでインターネットや紙面での広告などに使用できます。
(注意) 区は省エネ法の届出内容に基づき評価を行うものであり、実際の削減率は異なる場合があります(千代田区が保証するものではありません)。
建築主から提出された建築物環境計画書等に基づき、その概要を区のホームページおよび環境政策課窓口で公表しています。
(注意) 環境性能の内容等は、千代田区が保証するものではありません。
区の努力目標である省エネ基準より35パーセント削減達成の物件は、助成制度があります。
なお、住宅の場合は20パーセント削減以上が対象となります。
令和6年度から脱炭素化の取組を一層促進するため、中小企業者等における助成金をCO2削減量1トンあたり50万円(上限額2,000万円)に拡充します。
詳しくは、「千代田区低炭素建築物助成制度」をご覧ください。
千代田区建築物環境計画書制度改正(案)は、平成28年4月20日~5月20日にパブリックコメントを実施しました。
結果は、「千代田区建築物環境計画書制度改正(案)への意見公募の結果公表」をご覧ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4256
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp
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