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更新日:2026年10月15日
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【努力目標】一次エネルギー消費量(CO2排出量)削減目標
(注意1) 省エネ基準とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に定める一次エネルギー消費量基準です。
(注意2) 住宅の削減目標は35パーセントですが、経過措置として当面の間は20パーセントとします。
(注意3) 努力目標を達成できなかった場合でも罰則はありませんが、できる限り削減率の向上に努めてください。
詳しくは、「パンフレット(PDF:624KB)」をご覧ください。
千代田区は、平成19年に全国で初めてCO2削減目標を掲げた「千代田区地球温暖化対策条例」を制定し、地球温暖化対策の一環として、区内建築物の脱炭素化に積極的に取り組んでいます。
「千代田区建築物環境計画書制度」は、平成22年10月に開始し、平成28年10月に改正しました。この制度では、一定規模以上の建築物の新築や増改築にあたり、計画の初期段階から千代田区と事前協議を行います。事業者の皆様に建築物のCO2削減に積極的に取り組んでいただくとともに、環境に配慮した建築物の計画を進めることを目的としています。
建築物省エネ法の対象となる区内の建築物は、千代田区建築物環境計画書制度の対象です。
建築物の床面積
建築物の行為
表(グレー部分:制度対象外)

参考 判断チャート


届出は、工事着手前までに行ってください。
届出の際は、次の書類を正本・副本各1部(計2部)提出してください。
(注釈1) 環境評価書はホームページで公表します。外観パースまたは写真の提出にご協力ください。
(注釈2) 非住宅で「モデル建物法」または「モデル建物法(小規模版)」を使用する場合に必要です。
(注釈3) 建築物省エネ法に基づく申請書類は、次の1から3です。
BELS評価書や設計住宅性能評価書等を使用して手続きを簡略化する場合でも、1から3の書類を提出してください。
(注釈4) 代理人が届出を行う場合に必要です。
規則では、環境に配慮する事項を次のとおり定めています。
環境評価書に記載されたCO2削減率に応じて、優良建築物として評価します。
CO2削減効果率35パーセント以上の場合:特別優良環境建築
CO2削減効果率20パーセント以上の場合:優良環境建築
次の建築物環境性能表示は、届出を行うことで、インターネットや紙媒体の広告などに使用できます。


(注意) 省エネ法に基づく届出内容をもとに評価を行います。実際のCO2削減率は評価結果と異なる場合があります。また、千代田区が削減率を保証するものではありません。
提出された建築物環境計画書等の概要は、ホームページおよび環境政策課窓口で公表しています。
(注意) 公表している環境性能の内容は、千代田区が保証するものではありません。
省エネ基準から35パーセント以上(住宅は20パーセント以上)の削減を達成した建築物を対象に助成を行っています。
令和6年度からは、脱炭素化の取組を一層促進するため、中小企業者等を対象とする助成額をCO2削減量1トンあたり50万円(上限2,000万円)に拡充しました。
詳しくは、「千代田区低炭素建築物助成制度」をご覧ください。
平成28年4月20日から5月20日まで、千代田区建築物環境計画書制度改正(案)への意見を募集しました。
結果は、「千代田区建築物環境計画書制度改正(案)への意見公募の結果公表」をご覧ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4256
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp
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