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更新日:2024年2月1日
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テレビジョン放送の受信障害の原因となる建築物・工作物の建築主、または所有者
建築基準法に基づく高さ45メートル以上の建築物の建築を計画する場合は、基本計画の段階で、区と協議を行い、電波障害の予測範囲の特定と実測調査を行ってください。
電波障害対策計画書は、「千代田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」もしくは、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づく標識を設置したとき、または「千代田区建築計画の早期周知に関する条例」に基づくお知らせ標識を設置したときの、いずれか早い段階において提出してください。
建築物の竣工時に受信障害対策の結果状況について、電波障害対策結果報告書を提出してください。
環境まちづくり部建築指導課建築事務係
電話番号:03-5211-4309
(注意) 携帯電話の受信障害は各携帯電話通信事業者へお問い合わせください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課建築事務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4309
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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