更新日:2021年8月4日

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低炭素建築物の認定

「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、法律)」に基づき、市街化区域等において、低炭素建築物の新築等をしようとする建築主は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」を作成し、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関の事前審査による適合証を添付して所管行政庁(延べ面積が1万平方メートル以下の計画は千代田区長、延べ面積が1万平方メートルを超える計画は都知事)に認定を申請することができます。

申請の様式については、国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

低炭素建築物とは

建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するため、法律に規定される低炭素化に資する措置が講じられている建築物を指します。

  1. 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること。
  3. 資金計画が適切なものであること。

低炭素建築物の認定基準

定量的評価項目(必須項目)

  • 外皮の熱性能
  • 一次エネルギー消費量(省エネ法で定める省エネルギー基準の一次エネルギー消費量マイナス10%を超える省エネ性能)

選択的項目

低炭素化に資する措置を2項目以上講じること等

  • 節水対策
  • ヒートアイランド対策
  • エネルギーマネジメント
  • 建築物(躯体)の低炭素化

低炭素建築物認定に関するその他手続き

建築工事完了時の報告

建築工事が完了したときは、速やかに工事完了の報告をしてください。

工事完了を建築士が確認した場合

  1. 工事完了報告書(第9号様式)(ワード:36KB)
  2. 工事写真(全景写真および選択的項目に係る写真)
  3. 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
  4. 建築士法施行細則第17条の15に規定する工事監理報告書の写し

工事完了を施行者が確認した場合

  1. 工事完了報告書(第10号様式)(ワード:36KB)
  2. 工事写真(全景写真および選択的項目に係る写真)
  3. 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
  4. 施行者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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