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更新日:2021年8月4日
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「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、法律)」に基づき、市街化区域等において、低炭素建築物の新築等をしようとする建築主は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」を作成し、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関の事前審査による適合証を添付して所管行政庁(延べ面積が1万平方メートル以下の計画は千代田区長、延べ面積が1万平方メートルを超える計画は都知事)に認定を申請することができます。
申請の様式については、国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するため、法律に規定される低炭素化に資する措置が講じられている建築物を指します。
低炭素化に資する措置を2項目以上講じること等
建築工事が完了したときは、速やかに工事完了の報告をしてください。
お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課建築審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4308
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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