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更新日:2023年8月31日

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長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ

長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定められた疾病)にかかったために、やむをえず定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種できるようになりました。下記の内容をご確認のうえ、対象者に該当する方は、健康推進課にご連絡ください。
なお、すでに自己負担にて接種された予防接種については対象となりません。ご了承ください。

対象者

  1. 対象となる疫病やそれに準ずるものにかかった方
    注釈:対象となる疫病については、「別表 厚生労働省が示す具体例」(PDF:147KB)をご覧ください。
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方

対象期間

長期療養など特別の事情がなくなってから2年以内

ただし上記期間中であっても、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満・肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満の間に限ります。

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お問い合わせ

千代田保健所健康推進課感染症対策係(予防接種担当)

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-5211-8172

ファクス:03-5211-8192

メールアドレス:kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp

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