更新日:2025年4月8日
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長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定められた疾病)にかかったために、やむをえず定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種できるようになりました。下記の内容をご確認のうえ、対象者に該当する方は、健康推進課にご連絡ください。
なお、すでに自己負担で接種された予防接種については対象となりません。ご了承ください。
長期療養など特別の事情がなくなってから2年以内
ただし上記期間中であっても、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満・肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満の間に限ります。
令和6年度にMR(麻しん風しん混合)ワクチンの定期接種対象者で以下に該当する方は、接種期間が令和9年3月31日まで2年間延長されます。
MR 第1期 |
令和6年度内に定期接種の対象者(令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの方)で、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方 |
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MR 第2期 |
令和6年度内に定期接種の対象者(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方)であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日
申請に基づき有効期限を延長した予診票を発行します。ご希望の方は下記問い合わせ先まで、お電話またはメールでご連絡ください。
メールの場合は、件名を「MR特例措置 予診票発行希望」とし、下記の情報を記載してください。
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お問い合わせ
千代田保健所健康推進課感染症対策係(予防接種担当)
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8172
ファクス:03-5211-8192
メールアドレス:kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp
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