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更新日:2026年9月18日

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不妊治療費(生殖補助医療+先進医療)助成事業(令和8年4月1日以降に開始した治療が対象)

令和8年4月1日以降に開始した保険診療による生殖補助医療(体外受精・顕微授精)ならびにこれらと併用して実施した先進医療に係る費用の一部を助成します。

(注意)令和8年3月31日までに開始した治療については助成内容が異なります。詳しくは下記のページからご確認ください。

特定不妊治療費(先進医療)助成事業(令和8年3月31日までに開始した治療が対象)

助成対象

対象となる方は、次のすべての要件を満たす方です。

  • 東京都不妊治療費助成事業の承認を受けている夫婦(事実婚を含む)であること
  • 1回の治療の開始日から千代田区への申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して千代田区内に住所を有していること
  • 他の区市町村から同一の治療に対する助成を受けていないこと

(注意)令和8年4月1日以降に治療を開始し、令和8年9月30日までに治療を終了した方については、治療終了日まで千代田区内に住所を有していれば、申請時に千代田区外へ転出している場合でも申請できます。

東京都の不妊治療費助成事業に関する問い合わせ先は、東京都福祉局子ども・子育て支援部家庭支援課母子医療助成(外部サイトへリンク)です。

助成内容

次の費用について、東京都の助成額を差し引いた額について、1回の治療につき5万円を上限に助成します(10円未満の端数がある場合は切り捨て)。

  1. 保険診療として実施した体外受精および顕微授精に係る自己負担額
  2. 上記の治療と併用して実施した先進医療に係る費用

(注意)健康保険から高額療養費や付加給付金等が支給された場合は、支給金額を差し引いて助成します。

助成回数は、東京都の助成回数に準じます。

申請期間

東京都の助成承認決定通知書に記載された決定日から1年以内に申請してください。

申請方法

下記ポータルサイトからご申請ください。新規アカウント作成方法は、千代田区区民ポータルサイトをご確認ください。

ポータルサイト電子申請ページ(外部サイトへリンク)

(注意)窓口・郵送での手続きをご希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

ポータルサイトでの申請に必要な添付書類等

  1. 東京都の不妊治療費助成承認決定通知書の写し
  2. 東京都の不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
    (注意)東京都へ提出する前にコピーを取っておいてください。
  3. 加入している健康保険の資格情報が確認できる書類
  4. 医療保険各法の規定により保険者から支給された高額療養費の額(保険者が定める規約の規定により支給された付加給付金等がある場合はその額を含む)がある場合は、その内容が証明できるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

(注意)窓口・郵送の場合は書類が異なります。詳細はお問い合わせ先へご確認ください。

不妊・不育相談

東京都では、「不妊・不育ホットライン」という名称で相談を行っています。

不妊相談、不育症相談ともに医師の助言・監修のもと実施しています。

詳しくは、東京都福祉局「東京都 不妊・不育ホットライン」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

また、平日午前8時30分から午後5時までについては保健所の保健師もご相談をお受けしています。ご相談をご希望の場合は千代田保健所保健サービス課保健相談係(電話番号:03-5211-8175)にご連絡ください。

なお、「不妊検査等助成事業」については下記ページをご確認ください。

不妊検査等助成事業

お問い合わせ

千代田保健所保健サービス課保健サービス係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-6256-8477

ファクス:03-3262-1160

メールアドレス:hoken-service@city.chiyoda.lg.jp

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