トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険の給付(千代田区国保に加入している方が受けられるサービス) > ほかの保険組合に加入した後に、千代田区の保険証を使用して医療機関(薬局含む)を受診したとき(医療費の返還請求)
更新日:2020年5月29日
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千代田区国保の資格を喪失(転出、他の健康保険への加入)した後に医療機関で区の保険証を使用し受診すると、医療機関から保険証の保険者である区に請求されます。
本来は新たに加入された健康保険の保険者が負担すべき医療費を区が負担しているため、一時的に千代田区国保の保険証を使用された被保険者(お客様)に医療費の返還請求を行います。区が請求した医療費は、新たに加入された保険組合へ請求するとその金額が返還されます。
(注意) 保険組合によっては手数料が差し引かれることがあります。
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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