トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険の給付(千代田区国保に加入している方が受けられるサービス) > 交通事故や傷害事件などで他人から傷害を受けたとき(第三者行為による届け出)
更新日:2025年1月10日
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交通事故などの他人(第三者)からの行為でけがをしたり、病気になった場合、原則として加害者(第三者)が医療費を負担します。しかし、国民健康保険係へ届け出をすることで、国民健康保険を利用して治療することが可能となります。
(注意) 加害者(第三者)からすでに治療費を受け取っていたり、示談が済んでいる場合は国民健康保険を利用した治療はできません。
事例ごとに必要書類が変更されることがあるので、書類を準備する前に国民健康保険係へ状況報告をしてください。その際、対応方法について説明します。
(注意) 申請期限は、他人から傷害を受けた日の翌日から3年間です。
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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