トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険の給付(千代田区国保に加入している方が受けられるサービス) > 医療機関(薬局含む)などを受診するとき(療養の給付)
更新日:2020年5月29日
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医療機関の窓口で保険証を提示(70歳~74歳の方は、保険証と一緒に高齢受給者証を提示)することで、その医療費の2割ないし3割の負担で診療を受けることができます。医療費の残額は千代田区国保が負担します。
ただし、他の健康保険組合(協会けんぽ、健康保険組合、国保組合など)に加入した場合や他の市区町村(国外も含む)へ転出した場合で、千代田区国保の資格を失ったときは、区の保険証を使用することができませんのでご注意ください。
誤って使用した場合、その費用を請求することがあります。
(注意) 次の場合は、保険診療になりません(全額自己負担になります)。
対象 | 割合 |
---|---|
義務教育就学前(小学校入学前) | 2割 |
義務教育就学後~69歳 | 3割 |
70歳~74歳で課税所得145万円以上 | 3割 |
70歳~74歳で課税所得145万円未満 | 2割 |
(注意) 義務教育就学前とは、6歳に達する日以降、最初の3月31日までです(4月1日生まれの方は、前日の3月31日までです)。
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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