トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険の給付(千代田区国保に加入している方が受けられるサービス) > 医療機関に資格情報を提示できず診療をうけて10割の医療費を支払ったとき、他の健康保険組合に医療費を返還したとき(療養費の支給申請)
更新日:2025年1月10日
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資格情報を提示することで、自己負担分以外の医療費は、千代田区が負担することになります。しかし、何らかの理由により10割の医療費を本人が負担した際は、その申請をすることで、自己負担分での受診料になるよう、差額の返金を受けられる場合があります。
(注意) 千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。
見本を参考に添付します。
(注意)
必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛てに郵送してください。
(注意)
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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