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更新日:2021年4月30日

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医療機関に保険証が提示できず診療をうけたとき、10割の医療費を支払ったとき、他の健康保険組合に医療費を返還したとき(療養費の支給申請)

保険証を提示することで、自己負担分以外の医療費は、千代田区が負担することになります。しかし、何らかの理由により10割の医療費を本人が負担した際は、その申請をすることで、自己負担分での受診料になるよう、差額の返金を受けられる場合があります。

(注意) 千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。

必要書類

見本を参考に添付します。

(注意)

  • 請求書に認印を、計2か所に押印してください。スタンプ式印鑑は使用しないでください。
  • 消せるペン(鉛筆・消せるボールペン等)は使用しないでください。
  • 記載内容を訂正する場合、修正液等は使用せず、二重線を引いてください。
  • 請求書に記載する口座番号は、右詰めでご記入ください。ゆうちょ銀行を指定する場合、店番号は3ケタ、口座情報は7ケタに変換されたものをご記入ください。
  • 診療報酬明細書、調剤報酬明細書は、医療機関でのお支払い時に受け取るものとは異なります。別途、医療機関から取り寄せていただく必要があります。他の健康保険組合へお支払いした時は、健康保険組合から取り寄せてください。
  • 申請書は各月ごと、入院・通院ごとに1枚ずつ必要です。

申請方法

必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。

(注意)

  • 申請期限は、医療費を支払ってから2年間です。
  • 審査に1~2か月、審査後の支給手続きに1か月程度かかりますので、申請から支給まで3か月程度かかります。

その他説明事項

  • 郵送で申請できますが、書類確認の際に電話などで聞き取りを行うことがあります。
  • 子どもの医療費の場合、支給決定後にこども医療費助成の制度が申請できます。療養費の支給決定通知、領収書などが必要です。申請については子育て推進課、手当・医療係へご連絡ください。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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