トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険の給付(千代田区国保に加入している方が受けられるサービス) > 子ども用の治療用装具を作成したとき
更新日:2025年1月10日
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千代田区国保にご加入の18歳未満の児童で、世帯主に保険料の未納がない方です。
(小児弱視等の治療用めがねを作成した場合、9歳未満の小児が対象です)
見本を参考に添付します。
(注意)
必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。
(注意)
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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