更新日:2022年12月1日

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子ども用の治療用装具を作成したとき

対象者

千代田区国保にご加入の18歳未満の児童で、世帯主に保険料の未納がない方です。

(小児弱視等の治療用めがねを作成した場合、9歳未満の小児が対象です)

必要書類

見本を参考に添付します。

(注意)

  • 請求書に認印を、計2か所に押印してください。スタンプ式印鑑は使用しないでください。
  • 消せるペン(鉛筆・消せるボールペン等)は使用しないでください。
  • 記載内容を訂正する場合、修正液等は使用せず、二重線を引いてください。
  • 請求書に記載する口座番号は、右詰めでご記入ください。ゆうちょ銀行を指定する場合、店番号は3ケタ、口座情報は7ケタに変換されたものをご記入ください。

申請方法

必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。

(注意)

  • 申請期限は、治療用装具の作成費用を支払ってから2年間です。
  • 審査に1~2か月、審査後の支給手続きに1か月程度かかりますので、申請から支給まで3か月程度かかります。

その他説明事項

  • 郵送で申請できますが、書類確認の際に電話などで聞き取りを行うことがあります。
  • 未就学児は8割、その他の児童は7割分の医療費を支給します。
  • 治療用装具にかかる支給決定後にこども医療費助成の制度が申請できます。区役所2階子育て推進課手当・医療係へご相談・ご申請ください。
  • 小児弱視用の治療用めがねの場合、支給できる上限額があり、38,902円です。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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