トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険の給付(千代田区国保に加入している方が受けられるサービス) > 国民健康保険の加入者が子どもを出産したとき(出産育児一時金の支給申請)
更新日:2025年1月10日
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支給を受ける方法として2つの制度があります。利用方法については、出産した医療機関にご確認ください。これらの制度を利用しない場合、千代田区に請求する方法もあります。
(注意) 千代田区に請求する場合、千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。
千代田区が医療機関に直接、出産育児一時金を支払うことにより、世帯主は出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払う制度です。出産費用が50万円未満の場合、その差額を千代田区に請求してください。
医療機関へ直接お申し込みください。
事前に世帯主が千代田区に申請することで、区が直接、医療機関等へ出産育児一時金を支払うことにより、出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払えばよい制度です。出産費用が50万円未満の場合、その差額を千代田区に請求してください。
(注意) 区内の医療機関等では、この制度を利用できません。区外の一部の医療機関でのみ利用できますので医療機関にお問い合わせください。
(注意)
必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。郵送で申請できますが、書類確認の際に電話などで聞き取りを行うことがあります。
(注意)
直接支払制度、受取代理制度を行っていない医療機関等で出産された場合には、出産後、区に申請することにより、世帯主に出産育児一時金が支給されます。申請してから支給まで、1か月程度かかります。
(注意) 千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。
(注意)
必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。郵送で申請できますが、書類確認の際に電話などで聞き取りを行うことがあります。
(注意)
千代田区国保の加入者が海外で出産した場合は、再入国後、区に申請することにより、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
(注意) 千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。
(注意)
必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参してください。
(注意) 申請期限は、出産日の翌日から2年間です。
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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