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更新日:2021年5月20日

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年間の医療費と介護保険の自己負担額が著しく高額なとき(高額医療・介護合算療養費の制度)

千代田区国保に加入している世帯に介護保険の受給者がいる場合、世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担額が「自己負担限度額」を超えた場合に、超えた分の金額が支給される制度です。「自己負担限度額」は、世帯ごとの所得や年齢によって下記の表のとおり異なります。

申請方法

支給の対象となる世帯には、2月下旬以降に「申請のお知らせ」および必要書類をお送りします。必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。

(注意)

  • スタンプ式印鑑は使用しないでください。
  • 消せるペン(鉛筆・消せるボールペン等)は使用しないでください。
  • 記載内容を訂正する場合、修正液等は使用せず、二重線を引いてください。
  • 請求書に記載する口座番号は、右詰めでご記入ください。ゆうちょ銀行を指定する場合、店番号は3ケタ、口座情報は7ケタに変換されたものをご記入ください。

70歳~74歳の方の自己負担限度額

一覧表
所得区分 年間の課税所得 限度額
現役並み所得者3 690万円以上 212万円
現役並み所得者2 380万円以上~690万円未満 141万円
現役並み所得者1 145万円以上~380万円未満 67万円
一般 145万円未満 56万円
低所得者2 住民税非課税世帯で、1に該当しない方 31万円
低所得者1 世帯全員の各種所得が0円の方または住民税非課税で被保険者本人が老齢福祉年金受給者の方 19万円

70歳未満の方の自己負担限度額

一覧表
所得区分 旧ただし書き所得 限度額
901万円超 212万円
600万円超~900万円 141万円
210万円超~600万円 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税の方 34万円

(注意)

  • 国民健康保険と介護保険のどちらも利用している必要があります。いずれかの自己負担額が0円の世帯は対象になりません。
  • 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12月分です。
  • 同じ世帯で同じ医療保険に加入している方が複数名いる場合、自己負担額の合計は世帯で合算します(ただし、同じ世帯でも異なる医療保険に加入している場合は合算しません)。
  • 超過額が500円以下の場合は支給されません。
  • 高額療養費で返金された分や入院時の食事負担、差額ベッド代など、計算対象外になるものもあります。
  • 転居をした場合や他の医療保険に加入変更した方は、お知らせが届かない場合もあります。
  • 申請書に記載された被保険者が亡くなっている場合は、相続人の代表者が申請する権利を有します。その場合、相続人代表者とほかの方の関係性や、亡くなった方との関係性がわかる書類が必要になりますので、該当の場合にはお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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