海外旅行や出張中に病気やけがをし、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けて、医療費を支払ったとき(海外療養費の支給申請)
千代田区国保の加入者が海外旅行や出張中に病気やケガをし、やむを得ず海外の医療機関で診療を受けて治療費を支払ったとき、その医療費の一部の払い戻しが請求できます。
(注意)
- 千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。
- 受けた治療が日本国内で保険診療として認められるものに限ります。
- 治療の目的で出国し、日本国外の医療機関で診療を受けた場合は払い戻しの対象外です。
- 現地で支払った費用に対して払い戻しをするわけではなく、その治療が日本で行われた場合の治療費用を算定し、その一部(本人負担分)を払い戻します。そのため、現地で高額な負担をしたにも関わらず、払い戻し額が少額であることもありますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
見本を参考に添付します。
(注意)
- 申請書、診療内容明細書、領収明細書は月ごと、入院・通院ごとに1枚ずつ必要です。診療内容明細書と領収明細書は現地の医療機関に書いてもらう必要があります。
- 請求書に認印を、計2か所に押印してください。スタンプ式印鑑は使用しないでください。
- 消せるペン(鉛筆・消せるボールペン等)は使用しないでください。
- 記載内容を訂正する場合、修正液等は使用せず、二重線を引いてください。
- 請求書に記載する口座番号は、右詰めでご記入ください。ゆうちょ銀行を指定する場合、店番号は3ケタ、口座情報は7ケタに変換されたものをご記入ください。
申請方法
必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参してください。
(注意)
- 申請期限は、海外の医療機関へ医療費を支払ってから2年間です。
- 審査に1~2か月、審査後の支給手続きに1か月程度かかりますので、申請から支給まで3か月程度かかります。
- 診療内容明細書および領収明細書は、担当医師があらかじめ必要事項を記入したうえで申請してください。
その他説明事項
- 支給金額の計算方法は下記のとおりです。現地の支払額よりも払い戻し額が大幅に低くなる場合があります。
- 「1:実際に支払った現地の医療費を円に換算した金額」と「2:その医療費を日本国内の保険診療に置き換えた場合の医療費」を算出し、1が2よりも低い場合は、1から一部負担金相当額を控除した額、1が2よりも高い場合は、2から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。

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保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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