トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険の給付(千代田区国保に加入している方が受けられるサービス) > 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給申請)
更新日:2024年12月2日
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病気やけがで医療機関(薬局含む)にかかり、窓口で支払った保険適用分の医療費が、1か月で自己負担限度額(年齢や所得に応じて設定)の上限を超えた場合に、その超えた額を支給します。自己負担限度額は下表のとおりです。
(注意)
見本を参考に添付します。
(注意)
申請書を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。
(注意)
所得区分 (旧ただし書所得) |
3回目まで | 4回目以降 (多数回該当) |
---|---|---|
901万円超および所得の確認ができない世帯(ア) | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた分の1%の額を252,600円に加える) |
140,100円 |
600万円超~901万円(イ) | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 超えた分の1%の額を167,400円に加える) |
93,000円 |
210万円超~600万円(ウ) | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1%の額を80,100円に加える) |
44,400円 |
210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方は、外来分は加入者一人ひとりで計算しますが、入院がある場合には世帯単位で計算することがあります。
所得区分 (課税所得) |
3回目まで 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降 (多数回該当) |
限度額証の 必要性の有無 |
---|---|---|---|---|
現3 690万円以上 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を252,600円に加える) |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を252,600円に加える) |
140,100円 | 無 |
現2 380万円以上 ~690万円未満 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を167,400円に加える) |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を167,400円に加える) |
93,000円 | 有 (要申請) |
現1 145万円以上 ~380万円未満 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を80,100円に加える) |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を80,100円に加える) |
44.400円 | 有 (要申請) |
一般 145万円未満 |
18,000円 年間上限144,000円 |
57,600円 | 44,400円 | 無 |
低2 住民非課税世帯2 |
8,000円 | 24,600円 | - | 有(要申請) |
低1 住民非課税世帯1 |
8,000円 | 15,000円 | - | 有(要申請) |
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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