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更新日:2021年5月20日

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特定疾病と診断されたとき(特定疾病療養受領証の交付申請)

厚生労働大臣の指定する特定疾病と診断されたとき、特定疾病療養受領証を申請し受理した後で、特定疾病にかかる受診をした際に証を提示すれば、医療費の自己負担限度額が1か月につき1万円(上位所得者は2万円)になります。

証発行の対象者(特定疾病に該当する傷病名)

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病(先天性血液凝固第8因子障害、先天性血液凝固第9因子障害)
  • 血液凝固因子製剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染症含む)

必要書類

(注意)

  • 消せるペン(鉛筆・消せるボールペン等)は使用しないでください。
  • 記載内容を訂正する場合、修正液等は使用せず、二重線を引いてください。
  • ほかの保険組合から千代田区国保へ加入するとき、以前の保険組合に加入時から特定疾病療養受領証を持っている場合は、申請時に持ってきてください。医師の意見書または診断書は不要です。

申請方法

必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。

区役所で直接申請した場合のみ、即日発行が可能です。

証の発行後、区役所3階障害者福祉課で難病等医療費助成(マル都)の申請ができますので詳しくはお問い合わせください。

その他説明事項

  • 70歳未満で血友病以外の方は、有効期限が翌年の7月31日です。証の更新は手続き不要です。所得判定を行い自動更新し、千代田区から発送します。
  • 所得税未申告の方は上位所得者と同じく上限額が1か月につき2万円になります。
  • 70歳~74歳の方および血友病の方は有効期限がありません。千代田区国保の加入期間が有効期限となります。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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