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更新日:2020年2月7日
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特定の取引については、契約後も一定期間、消費者に契約を考える時間を与え、消費者が一方的に契約を解除することができる制度です。消費者は無条件で契約を解除できます。法律などにクーリング・オフ制度の定めがあれば利用できます。
特定商取引法では訪問販売など特定の販売取引の場合、契約書面または申込書面を受け取った日を含めて、次の期間内にクーリング・オフができます。
取引内容 | クーリング・オフができる期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供 (エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療) |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法) |
20日間 |
訪問購入(貴金属などの訪問買取) |
8日間 |
クーリング・オフ通知を送った時点で、クーリング・オフの効果が生じます。
支払った代金は原則として全額返金され、商品の引き取り費用は事業者が負担します。
化粧品や健康食品などの消耗品は、使ってしまうとクーリング・オフできない場合があります。
事業者がウソをついたり脅してクーリング・オフを妨害した場合、改めて「クーリング・オフについて記載された書面」を受け取った日を含めたクーリング・オフ期間まで、クーリング・オフが延長されます。
クーリング・オフについてご不明な点は、消費生活センター(電話番号:03-5211-4314)にお問い合わせください。
クレジット契約をした場合は、必ずクレジットカード会社にもクーリング・オフ通知を出す必要があります。
お問い合わせ
地域振興部商工観光課消費生活センター
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4314
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp
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