更新日:2023年11月28日

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クーリング・オフ制度

特定の取引については、契約後も一定期間、消費者に契約を考える時間を与え、消費者が一方的に契約を解除することができる制度です。消費者は無条件で契約を解除できます。法律などにクーリング・オフ制度の定めがあれば利用できます。

クーリング・オフできる期間

特定商取引法では訪問販売など特定の販売取引の場合、契約書面または申込書面を受け取った日を含めて、次の期間内にクーリング・オフができます。

取引内容 クーリング・オフができる期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)

8日間

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務提供

(エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療)

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)

20日間

訪問購入(貴金属などの訪問買取)

8日間

クーリング・オフの対象外となる商品・サービス

  • 現金取引で契約金額が、3,000円に満たない商品やサービス
  • 消耗品を使用してしまった場合(化粧品、健康食品など)
  • 契約を結ぶと、すぐにすべてのサービスが提供される場合(飲食店など)
  • すみやかに提供されないと、消費者に著しく不利益となる場合(葬儀など)
  • 契約までにある程度の期間がかかる場合(自動車販売・自動車リース)
  • 他の法律で消費者利益の保護ができるなどと認められるもの(金融、通信・放送など)

クーリング・オフの効果

クーリング・オフ通知を送った時点で、クーリング・オフの効果が生じます。
支払った代金は原則として全額返金され、商品の引き取り費用は事業者が負担します。
化粧品や健康食品などの消耗品は、使ってしまうとクーリング・オフできない場合があります。

クーリング・オフの手続方法

  • クーリング・オフ通知は、書面(はがき可)または電磁的記録(電子メール等)で行います。
  • クレジット契約をした場合は、販売会社とクレジット会社に同時にクーリング・オフ通知を出します。クレジット契約をしていない場合は、販売会社のみに出します。
  • はがき・封書共に送付した内容全てのコピーを取り、控えとして保管します。(はがきの場合は両面、封書の場合は封筒の両面も含む)
  • 「簡易書留」「特定記録」など記録の残る方法で郵送し、郵便局でもらえる控えを保管します。
  • 電磁的記録で行う場合は、契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されているか参照したうえで通知します。
    通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存します。
  • 契約書面または申込書面を受け取った日を含めて、クーリング・オフできる期間内の消印となるように手続きします。

クーリング・オフ妨害

事業者がウソをついたり脅してクーリング・オフを妨害した場合、改めて「クーリング・オフについて記載された書面」を受け取った日を含めたクーリング・オフ期間まで、クーリング・オフが延長されます。

クーリング・オフについてご不明な点は、消費生活センター(電話番号:03-5211-4314)にお問い合わせください。

クーリング・オフ通知の記載例

クレジット契約をした場合は、必ずクレジットカード会社にもクーリング・オフ通知を出す必要があります。

販売会社あて

画像:販売会社あてのクーリング・オフ通知の記載例 裏面画像:販売会社あてのクーリング・オフ通知の記載例 表面

クレジットカード会社あて

画像:クレジットカード会社あてのクーリング・オフ通知の記載例 裏面画像:クレジットカード会社あてのクーリング・オフ通知の記載例 表面

お問い合わせ

地域振興部商工観光課消費生活センター

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4314

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp

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