トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活(消費生活センター) > 高齢者が騙されやすい悪質商法にご注意ください
更新日:2016年2月12日
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相談事例を紹介します。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、契約の状況や時期などで対応や結果が違ってきますので、ご注意ください。
一人暮らしをしている認知症の母が羽毛ふとんを購入し、支払いをしなかったため信販会社から裁判を起こされた。その販売店は、母の事情を知っていて契約をさせていたようだ。最終振り込み期限が迫っており、どうしたらいいか。
支払期限まで間があったため、まずは支払わないで裁判所へ異議の申し立てをし、認知症の診断書を信販会社へ提出するよう助言した。
消費生活センターから信販会社へ、提出された診断書の内容を販売店に確認するよう依頼したところ、信販会社が訴訟を取り下げた。
突然、自宅に訪問し上がり込み、2千円で家中のエアコンを掃除してくれた後、40万円もの高額な掃除機を強引に勧められて、クレジット契約をしてしまった。販売員に通帳を見せたら、契約書にすべて記入してくれた。掃除機は重たいので使っておらず、解約したいが、何か言われるのではと不安だ。どうしたらいいか
消費生活センターで契約日を確認したところ、契約して7日目だった。
訪問販売の場合、契約後8日以内であればクーリング・オフができるため、書面により早急に販売会社へ送付するよう助言した結果、無条件で解約でき、商品を着払いで返品した。
一人暮らしの女性宅に「環境に優しいリサイクルショップを開くので、協力して欲しい。不用品を何でも買い取る」と電話があり、来訪してもらった。訪れた男性は、用意しておいた不用品はざっと見ただけで「貴金属はないか」と聞いてきた。「無料で鑑定する」としつこく言われ、仕方なく金のネックレスなど4点を見せたところ、半ば強引に5万円で買い取られた。冷静になると、大事なものを売ってしまったという後悔が強くなり、数日後「返して欲しい」と連絡したが、「すでに手元にない」と断られた。
消費生活センターで契約日を確認したところ、契約して5日目だった。契約後8日以内であればクーリング・オフができるため、書面により販売会社へ送付するよう助言した結果、ネックレスなどを取り戻すことができた(法改正により平成25年2月からは、訪問購入の場合もクーリング・オフができるようになった)。
お問い合わせ
地域振興部商工観光課消費生活センター
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4179
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp
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