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更新日:2025年4月11日
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消費生活に関するタイムリーな話題をお届けします。
春は、新たな生活を始めるために賃貸住宅の解約・契約をすることが多い季節です。特に退去時の原状回復(注釈1)費用や敷金(注釈2)返金のトラブルが増えています。
(注釈1) 借主が室内を改造したり、誤って汚したり壊すなど部屋の価値を減少させた場合に元に戻すこと
(注釈2) 借主の家賃不払いや過失により汚した場合に備えて入居時に貸主に預けるお金
賃貸マンションを退去したが、4か月たっても敷金20万円が戻らない。大家は「敷金は、全額原状回復費に充てる」という。敷金は返金されないのか。
退去したアパートの管理会社からハウスクリーニング代や全部屋のクロスの張り替え代として高額な原状回復費用の請求書が届いた。特に傷つけたりした覚えがないため請求は納得できない。
入居中に借主の過失などがなければ敷金は原則返金されます。経年劣化や通常使用による消耗は借主に負担義務は生じません。原状回復費については、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で確認することができます。
その他にも、さまざまな消費者トラブルの事例が下記ホームページに掲載されています。ぜひご参考ください。
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お問い合わせ
地域振興部商工観光課消費生活センター
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4179
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp
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