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更新日:2023年6月8日
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消費生活に関するタイムリーな話題をお届けします。
「お試し」の広告を見てインターネットの販売サイトから商品を購入したら定期購入だったため、解約したいという相談が増えています。
クーリング・オフ
契約の申し込みや締結をした後、契約書の受け取り日から一定期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度ですが、法律や約款に定めている場合に限られます。訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の場合は、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
しかし、インターネットの販売サイトでの取り引き(ネット通販)は「通信販売」となり、クーリング・オフ制度がありません。
わからないことがあれば、消費生活センターへ相談してください。
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お問い合わせ
地域振興部商工観光課消費生活センター
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4314
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp
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