更新日:2023年6月8日

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消費者だより

消費生活に関するタイムリーな話題をお届けします。

インターネットでの買い物にクーリング・オフ制度はありません

「お試し」の広告を見てインターネットの販売サイトから商品を購入したら定期購入だったため、解約したいという相談が増えています。

事例

  • インターネットのSNS広告に「1回限りお試し価格500円」とある化粧品を販売サイトから注文した。1回だけ試してみようと思っていたら、1週間後に同じ商品と「定期便」と書かれた請求書が届いた。クーリング・オフしようと販売サイトに連絡したが、できないと言われた。

消費者へのアドバイス

クーリング・オフ

契約の申し込みや締結をした後、契約書の受け取り日から一定期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度ですが、法律や約款に定めている場合に限られます。訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の場合は、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。

しかし、インターネットの販売サイトでの取り引き(ネット通販)は「通信販売」となり、クーリング・オフ制度がありません。

  • 通信販売で購入した商品を返品したい場合は、返品の可否や条件の定め(特約)があるかを確認し、特約があれば従うことになります。特約がない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内なら返品することができます。ただし、商品の返送費用は消費者が負担します。
  • 定期購入契約は、商品を定期的に継続して引き渡す契約です。一度申し込むと、消費者からの申し出がない限り商品が届き続けるため、注文する際は、販売サイトで解約の条件や方法を必ず確認し、スクリーンショットを残すなどの工夫も大切です。

わからないことがあれば、消費生活センターへ相談してください。

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お問い合わせ

地域振興部商工観光課消費生活センター

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4314

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp

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