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更新日:2020年6月24日

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千代田区役所の所在地を装った架空請求にご注意ください

「公的機関を思わせる名称を名乗った封書やハガキが届いた。訴訟や差し押さえと書いてある。」といった相談が多く寄せられています。

差出人は「法務省管轄支局」などと記載され、千代田区役所の所在地が記載されています。記載された問い合わせ先には絶対に連絡をしないでください。

不安をあおり連絡させる手口です

書面には、「民事訴訟」や「給料及び不動産の差し押さえ」などという言葉で不安にさせ、「ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理」されると連絡を求める内容になっています。また、急いで連絡をさせようと、期間の短い取り下げ期日が書かれています。連絡先の電話番号に連絡をすると、相手は巧妙に誘導して金銭をだまし取ろうとします。

架空請求の書面の特徴

架空請求の書面(実際に送られた文面のコピー)

画像:架空請求封書のイメージ(PDF:42KB)

  • 「契約企業」「運営会社」など、債権者の具体的社名が書いていない。
  • 「契約不履行」「未払い」と書かれていても、何の契約でいくら不払いなのか具体的に書かれていない。
  • 「法務省管轄支局」など公的機関を思わせる名称を名乗っているが、実際にはその団体名や住所は存在しない。

(注意) 添付してある文面はコピーのため、読みづらい箇所があります。「訴訟取り下げ最終期日」として、郵便物が届いた直近の日付が記載されています。

対応方法は無視・放置

架空請求には一切何もせず、放置しましょう。対応のポイントは、決して相手に連絡しないことです。無視しても何事も起こりません。

少しでも疑問や不安を感じたら、書面に記載のある電話番号ではなく、お住まいの消費生活センターにお問い合わせください。
(注意) 千代田区消費生活センターは、千代田区に在住・在勤・在学の方からのご相談を承っています。

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お問い合わせ

地域振興部商工観光課消費生活センター

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4314

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp

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