トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活(消費生活センター) > 千代田区役所の所在地を装った架空請求にご注意ください
更新日:2020年6月24日
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「公的機関を思わせる名称を名乗った封書やハガキが届いた。訴訟や差し押さえと書いてある。」といった相談が多く寄せられています。
差出人は「法務省管轄支局」などと記載され、千代田区役所の所在地が記載されています。記載された問い合わせ先には絶対に連絡をしないでください。
書面には、「民事訴訟」や「給料及び不動産の差し押さえ」などという言葉で不安にさせ、「ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理」されると連絡を求める内容になっています。また、急いで連絡をさせようと、期間の短い取り下げ期日が書かれています。連絡先の電話番号に連絡をすると、相手は巧妙に誘導して金銭をだまし取ろうとします。
架空請求の書面(実際に送られた文面のコピー)
(注意) 添付してある文面はコピーのため、読みづらい箇所があります。「訴訟取り下げ最終期日」として、郵便物が届いた直近の日付が記載されています。
架空請求には一切何もせず、放置しましょう。対応のポイントは、決して相手に連絡しないことです。無視しても何事も起こりません。
少しでも疑問や不安を感じたら、書面に記載のある電話番号ではなく、お住まいの消費生活センターにお問い合わせください。
(注意) 千代田区消費生活センターは、千代田区に在住・在勤・在学の方からのご相談を承っています。
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お問い合わせ
地域振興部商工観光課消費生活センター
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4314
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp
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