トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活(消費生活センター) > はかりの定期検査にかかる事前調査
更新日:2025年7月22日
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取り引きや証明に使用する「はかり」は、計量法で、定期的な検査(2年に1回)が使用者に義務づけられています。この検査は、東京都計量検定所が「はかり」の使用場所に訪問して行います。
定期検査にあたり、区は区内の「はかり」の使用状況などを把握するため、事前調査を行いますので、ご協力をお願いします。
令和5年度に定期検査を受けた事業者および前回の事前調査以降に開店した事業者に、調査書を送付します。使用中の「はかり」の種類および数量などを、返信用はがきで回答していただきます。
令和7年8月15日(金曜日)
令和7年11月25日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
東京都から事前に検査通知があります。
東京都が実施する定期検査の詳細については、下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
地域振興部商工観光課消費生活センター
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4179
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp
事前調査については千代田区消費生活センター、定期検査については東京都生活文化局計量検定所検査課計画担当(電話番号:03-5617-6638)にお問い合わせください。
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