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更新日:2023年8月28日

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はかりの定期検査にかかる事前調査

取り引きや証明に使用する「はかり」は、計量法で、定期的な検査(2年に1回)が使用者に義務づけられています。この検査は、東京都計量検定所が「はかり」の使用場所に訪問して行います。

定期検査にあたり、区は区内の「はかり」の使用状況などを把握するため、事前調査を行いますので、ご協力をお願いします。

調査の方法

令和3年度に定期検査を受検した事業者および前回の事前調査以降に開店した事業者に、調査書を送付します。使用中の「はかり」の種類および数量などを、返信用はがきで回答していただきます。

返送期限

令和5年9月15日(金曜日)

東京都が実施する定期検査の日程

令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日)
東京都から事前に検査通知があります。

計量器の定期検査に該当する主なはかり

一覧表

No.

用途例

該当・非該当

1

小売店などで、商品の料金を特定するための計量器

該当

2

小売店などで、商品の料金特定のため以前に使用する程度の計量器

非該当

3

大規模小売店舗のバックヤード・パックセンターなどにおいて計量し、計量値を商品に付するための計量器

該当

4

食品工場などで生産された商品に、その内容量を表示するための計量器

該当

5

製造・加工工場などで、製品売買、材料仕入・供給、請負、役務など代金を算定するための計量器

該当

6

貴金属製品の取り引きにおいて、質量を表記し記録するための計量器

該当

7

質店などで、貸金を算定するための計量器

該当

8

宅配便取次店で料金を特定するための計量器

該当

9

病院・診療所などで、新生児の体重測定や成長過程における記録および妊婦の定期検診に使用する計量器

該当

10

保健所・病院などで健康診断を行う場合、または診断書を発行するための計量器

該当

11

病院・診療所で、患者のカルテに体重を記録するための計量器

該当

12

薬局で、処方箋に従って薬品を調合し、販売するための計量器

該当

13

学校・法人・団体などで、健康診断のため体重測定を行うための計量器

該当

14

学校・施設などで、教材・実習または調理のために使用する計量器

非該当

15

学校・病院・法人・施設などで、給食材料仕入れの代金を特定するための計量器

該当

16

研究機関などが、内部研究のために使用する計量器

非該当

17

研究機関などが、研究結果を外部に公表するための計量器

該当

18

浴場・遊技場などで、サービスで設置されている体重などの計量器

非該当

19

有料体重計において目安程度に使用する計量器

非該当

お問い合わせ

地域振興部商工観光課消費生活センター

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4314

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shohi-c@city.chiyoda.lg.jp

事前調査については千代田区消費生活センター、定期検査については東京都生活文化局計量検定所検査課計画担当(電話番号:03-5617-6638)にお問い合わせください。

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