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更新日:2025年7月18日

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千代田区内の投機目的でのマンション取引等に関する要請について(令和7年7月18日配信)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

現在、区内においてマンション等の住宅価格の高騰が続いており、同時に国外からの投機を目的としたマンション取引が行われていると考えられます。

投機目的のマンション取引が増えることにより、過度な住宅価格の上昇、ひいては賃貸住宅の賃料の高騰などにも影響を及ぼし、区内に居住したい方々が住めないことが想定されます。とりわけ、居住実態のない住戸が増えることによる管理組合の運営への支障など、住環境整備への悪影響も懸念されます。

こうした背景や認識を踏まえて、千代田区では、7月18日(金曜日)に「一般社団法人不動産協会」に対して、下記の取組を実施するよう千代田区内の投機目的でのマンション取引等に関する要請を行いました。

1 総合設計などの都市開発諸制度を活用する事業及び市街地再開発事業(これから許認可等を受ける事業とし、以下「再開発等事業」という。)において販売するマンションについては、購入者が引き渡しを受けてから原則5年間は物件を転売できないように特約を付すこと。

2 上記1のほか、再開発等事業において販売するマンションについては、同一建物において同一名義の者による複数物件の購入を禁止すること。

なお、区としては、引き続き区内のマンション取引の動向を注視し、今後も必要に応じて対策を検討するとともに、国や都に対して、短期で転売した場合の譲渡所得税の引上げ等、投機目的での転売を抑制する有効な施策を講じるよう求めてまいります。

以上

要請文

千代田区内の投機目的でのマンション取引等に関する要請について(PDF:195KB)

お問い合わせ先

環境まちづくり部 住宅課・建築指導課・地域まちづくり課
担当:住宅課
電話番号:03-5211-4250

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政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4172

ファクス:03-3239-8604

メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp

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