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更新日:2021年1月28日
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千代田区地球温暖化対策条例に基づき、一定規模以上の建築物の新築・増改築に際し、計画の初期段階から区と事前協議を行うことで、事業者の皆さまが建築物のCO2削減に積極的に取り組み、環境に配慮した建築物の計画を進めていくことを目的とします。
また対象建築物に対し、
上記2項目を本制度における義務項目として実施しています。
(注意1) 事前協議については、基本計画・基本設計の段階など建築計画が固まる前の早期時期より開始してください。
(注意2) 環境計画書については、確認申請30日前までに届け出を行ってください。
新築、増築または改築において、延床面積300平方メートル以上。
(注意) 建築物省エネ法(平成27年法律第53号)の対象となった建築行為が千代田区建築物環境計画書制度の対象となります。
一次エネルギー消費量(CO2排出量)削減目標
非住宅:省エネ基準より35パーセント削減(BEI 0.65)
住宅:省エネ基準より20パーセント削減(BEI 0.80)
(注意1) 省エネ基準とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一次エネルギー消費量基準です。
(注意2) 住宅は非住宅と同じく努力目標35パーセント削減ですが、経過措置として当面の間20パーセントとします。
(注意3) 努力目標未達成の場合において罰則等はありませんが、できる限り削減率の向上に努めてください。
千代田区環境計画書制度の詳細については、本制度ホームページ新制度(平成28年10月1日改正)千代田区建築物環境計画書制度および「パンフレット(PDF:1,210KB)」をご覧ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4256
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp
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