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更新日:2025年12月26日

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オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供

千代田区は、オンライン資格確認等システムを導入しています。

オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、千代田区に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という)第20条に基づいて実施された特定健康診査(以下「特定健診」という)の情報を、千代田区に提供することが可能となっています。

この提供にあたっては、高確法第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条第1項において、オンライン資格確認等システムを用いて、千代田区が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合は、千代田区または旧保険者は加入者または加入者であった者の同意を得ることは不要とされています。

一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発0205第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者から現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされており、加入者から申し出があった場合は、千代田区は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼しません。

不同意申請書

千代田区国民健康保険に加入している方で、以前加入していた旧保険者で実施された特定健康診査の記録の写しの提供(注釈)を希望しない場合には、下記担当へ「不同意申請書」をご提出ください。

(注釈) 特定健康診査の記録は、特定健康診査受診年月日、特定健康診査情報(身長、体重、胸囲、血圧、尿検・血液検査結果など)です。申請により、これらの情報は旧保険者から千代田区への提供ができなくなります。

提出先

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4205

(注意) 75歳以上で、千代田区に住民票がある方については、後期高齢者医療制度の保険者である東京都後期高齢者医療広域連合あてにお問い合わせください。千代田区で受付することはできません。

東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター
電話番号:0570-086-519

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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