更新日:2024年1月4日
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令和6年1月から、産前産後期間相当分の保険料の免除が始まります。
免除を受けるには届出が必要です。
保険料が免除となる期間は、単胎妊娠の場合、出産予定月(または出産月)の前月~出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月間です。多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前~出産予定月(または出産月)の翌々月の6か月間です。
なお、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
次のすべてに該当する方
出産予定日の6か月前から届出可能です。また、出産後の届出も可能です。
なお、保険料が変更できる期間には限りがありますので、出産後はお早めに届出をお願いします。
必要書類をお持ちのうえ、区役所本庁舎2階の国民健康保険窓口にお越しください。
【来庁による場合の必要書類】
必要書類を下記のお問い合わせ先までお送りください。
【郵送による場合の必要書類】
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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