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更新日:2024年12月2日

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マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年10月から、一部の医療機関(注釈)でマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身でマイナポータル等から初回登録を行う必要があります。

(注釈) 利用できる医療機関については、直接医療機関に問い合わせていただくか、厚生労働省のホームページでご確認ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録方法

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、登録が必要です。登録には以下3つの方法があります。

  1. パソコン・スマートフォンを使用し、マイナポータルから登録する
  2. セブン銀行のATMから登録する
  3. マイナ保険証に対応している医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーから登録する

詳細については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

スマートフォン等をお持ちの方は、保険年金課窓口でも操作のご案内をしていますので、職員にお声をおかけください。

マイナンバーカードの保険証利用登録をすることで、さまざまなメリットがあります。詳細については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方は、区(加入している保険者)への申請が必要となります。

対象となる方

千代田区国民健康保険被保険者の方

(注釈) 利用登録の解除を希望する方は、加入する医療保険者等に申請をいただくことになります。

届出方法

来庁による方法

必要書類をお持ちのうえ、区役所本庁舎2階の国民健康保険窓口にお越しください。

【来庁による場合の必要書類】

  1. 届出を行う方の顔写真付きの本人確認書類
  2. 委任状(PDF:82KB)(別世帯の方が届出する場合のみ必要)

郵送による方法

必要書類を以下の送付先までお送りください。

【郵送による場合の必要書類】

  1. 顔写真付きの本人確認書類のコピー
  2. マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:132KB)
  3. 委任状(PDF:82KB)(別世帯の方が届出する場合のみ必要)

【送付先】

保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

よくある質問

  • Q:利用登録解除後に、再度利用登録することは可能でしょうか
    A:再度利用登録できます。マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから利用登録をしてください。
  • Q:解除申請の受け付け終了の期限はありますか。
    A:期限はありません。現行の保険証の新規発行が廃止される12月2日以降も随時、解除申請を受け付けることになっています。
  • Q:解除が完了した際に区から連絡はありますか。
    A:申請者ご本人は、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されたことを確認できることから、区から解除が完了した旨を個別に連絡しません。
  • Q:注意点はありますか。
    A:解除申請から、実際に解除できるまで1~2カ月かかることです。この間に転職や転居で保険者が変わった場合、新たな加入先は解除申請を把握できません。解除希望者は、自ら新たな加入先の保険者に「資格確認書がほしい」と伝える必要があります。

マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

(注意) 音声ガイダンスに従って「4から2」の順

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供

特定健康診査および特定保健指導の記録については、高齢者の医療の確保に関する法律第13条の規定により、保険者は、加入者が以前加入していた旧保険者に対し、加入者の特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求めることができ、記録の写しの提供を求められた保険者は、記録の写しを提供しなければならないこととされています。

この提供にあたっては、オンライン資格確認等システム(注釈)を活用し提供を受ける場合に限り、特定健康診査に関する記録については、加入者への同意を受けることが不要となりました。

(注釈) オンライン資格確認等システムは、国が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、千代田区国民健康保険に加入する前に加入していた旧保険者において、高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づいて実施された特定健康診査の情報を、千代田区に提供することが可能となっています。

千代田区国民健康保険に加入している方で、以前加入していた旧保険者で実施された特定健康診査の記録の写しの提供(注釈)を希望しない場合には、下記担当へ「不同意申請書」をご提出ください。

(注釈) 特定健康診査の記録は、特定健康診査受診年月日、特定健康診査情報(身長、体重、胸囲、血圧、尿検・血液検査結果など)です。申請により、これらの情報は旧保険者から千代田区への提供ができなくなります。

【提出先】

保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204

75歳以上で、千代田区に住民票がある方については、後期高齢者医療制度の保険者である東京都後期高齢者医療広域連合あてにお問い合わせください。
(注意) 千代田区で受付することはできません。

【問い合わせ先】

東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター
電話番号:0570-086-519

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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