更新日:2020年12月16日
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国民健康保険は、いつ起きるか分からない病気やけがに備え、他の公的医療保険制度に加入していない方が必ず加入しなければならない地域医療保険です。
加入者が収入に応じて納める保険料や国・都・区からの支出金を元にして、そこから加入者の医療費などを支出しようという助け合いの制度で、区が保険者となり運営しています。
職場の健康保険に加入しているか、生活保護および中国在留邦人支援を受けている方以外で、千代田区に住んでいる方は、すべて国保に加入しなければなりません。ただし、旅行などで一時的に滞在(90日未満)している外国人は除きます。
国保に加入する際や、やめるときには、必ず14日以内に届け出をしてください(国保の届け出一覧参照)。届け出が遅れると、保険料をさかのぼって(最高2年間)支払わなければならなくなり、その間、医療費が全額自己負担となります。
届け出の窓口は、国民健康保険係、総合窓口課または出張所ですが、お急ぎの場合は直接、国民健康保険係にお越しください。
また、手続きの内容によっては出張所や総合窓口課でできない場合もありますので、事前に国民健康保険係へお問い合わせください。
国民健康保険加入手続きは窓口に直接必要書類をご持参ください。郵送での届け出は受け付けていません。
平成28年1月から、各種手続きにマイナンバーの記入と本人確認が必要です。届出や申請にあたっては、次の書類を持参してください。
マイナンバー確認:世帯主と対象者全員分の個人番号カードまたは個人番号通知カード
本人確認:来庁者の免許証・パスポート・個人番号カードなど、官公署発行の顔写真入りのもの(ない場合は、年金手帳やキャッシュカード等の本人しか持ちえない書類を2点)。
14日以内に届け出をしてください。
項目 | 必要なもの | 手続きできるところ |
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(1)千代田区に転入したとき |
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(2)外国人で入国したとき(短期滞在者を除く) |
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(3)職場の健康保険をやめたとき(退職したとき)、家族の扶養をはずれたとき | 職場の健康保険をやめた、または扶養をはずれた証明書 |
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(4)後期高齢者医療制度に加入となる方の、扶養で他の健康保険に加入しないとき |
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(5)子どもが生まれたとき | 家族の保険証 | 国民健康保険係 |
(6)生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | 国民健康保険係 |
項目 | 必要なもの | 手続きできるところ |
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(1)千代田区から転出するとき | 保険証 |
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(2)外国人で出国するとき |
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国民健康保険係 |
(3)職場の健康保険に入ったとき(就職したとき)、家族の扶養になったとき |
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(4)生活保護を受けるようになったとき |
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国民健康保険係 |
項目 | 必要なもの | 手続きできるところ |
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(1)保険証をなくしたとき | 免許証などの本人確認ができるもの |
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(注意)
保険料は、皆様が病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てる大切な財源です。
保険料は所得に応じた「所得割」と加入者が年齢等に関わらず負担する「均等割」で計算されます。また、「医療分」「後期高齢者支援金」「介護分」に分けて計算します。
(注意) 「介護分」は40歳から64歳までの方が対象となります。
詳しくは、「保険料の計算方法」のページをご覧ください。
他の区市町村から転入した方は、まず均等割額のみをお知らせします。その後、前の住所地の住民税がわかりしだい、所得割額を計算し、増額の変更通知書をお送りします。
なお、最初から所得割額を含んでお知らせする場合もあります。
国保の加入者で40歳以上65歳未満の方は、介護分の保険料もかかります。
保険料が年金から差し引かれる方以外は、原則口座振替による納付をお願いします。
(注意) 引き落としは毎月月末(休業日の場合は翌営業日)です。
手続きは、以下の2通りです。
国民健康保険係の窓口にある専用端末機に、下記対象金融機関のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きがその場で完了します。
(注意) 一部の金融機関の生体認証ICキャッシュカードでは、ご利用できない場合があります。
区役所または出張所にある口座振替依頼書に記入・押印(金融機関届出印)して区役所に提出するか、口座振替を希望する金融機関に直接提出してください。登録が完了するまで1か月程度かかります。
口座振替依頼書は郵送でお送りすることもできます。ご希望の場合はお問い合わせください。
年間保険料は、6月~翌年3月の年10回払いになります。毎年6月に納付書(払込用紙)を1年分お送りします。お近くのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局または区役所、出張所の窓口で納期限までに納めてください。
また、モバイルレジによる納付も可能です。
詳細は、「モバイルレジサービスについて」のページをご覧ください。
(注意) 納期までに納められない事情がある場合はご相談ください。
国民健康保険加入者全員が65歳から74歳未満までの世帯は、原則として世帯主の方の年金から天引きする形で納付する制度となっています。
所得の低い被保険者を対象に、前年の所得(世帯合算額)が一定基準以下の場合に保険料の均等割額を減額する制度です。従って住民税の申告義務を免除されている方でも、減額賦課は前年の所得(世帯合算)により判定しますので、住民税の申告を必ずしてください。
災害や倒産などの事情で、一時的に生活が困難になったときには、その状況に応じて保険料や一部負担金を減額または免除する制度があります。ご相談ください。
(注意) 全員が65歳以上の口座登録していない世帯は、年金から天引きとなります。
次の3つの条件をすべて満たしている方は、国民健康保険の退職者医療制度が適用されます。
なお、退職被保険者本人と同居し、主として退職被保険者の収入により生計を維持している3親等以内の親族の方は、扶養家族として本制度の適用が受けられます。
給付の種類 |
給付のあらまし |
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療養の給付 |
病気やケガなどで治療を受けたとき、その費用(一部負担金を除く)を国保が負担します。 |
入院時食事療養費 |
入院中の食事にかかる標準的な費用(一部負担金を除く)を国保が負担します。住民税非課税世帯には減額制度があります。 |
療養費 |
緊急やむを得ない理由や旅行先などで保険証を提示しないで治療を受けたときや、補装具を購入したときなどで国保が認めたときは、医療費(保険単価に換算した額)を支給します(一部負担金を除く)。 |
移送費 |
緊急を要する入院や転院で、著しく歩行が困難なため移送費(車代等)が必要と国保が認めたとき、最も経済的で通常の経路、方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内での実費を支給します(一部負担金を除く)。 |
高額療養・高額介護合算療養費 |
世帯で1年間に支払った高額療養費の自己負担額と介護保険高額介護サービスの自己負担額を合算した額が自己負担額(毎年8月~翌年7月)を超えた場合に支給します。 |
出産育児一時金 |
出生児1人(妊娠85日以上の死産、流産を含む)につき42万円を支給します。 【直接支払制度】 【受取代理制度】 【上記の両制度を利用しない場合】 |
葬祭費 |
国保加入者が死亡した場合、葬儀を行った方に7万円を支給します。 |
保健の事業については、「各種保健事業」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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