更新日:2024年12月12日
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国民健康保険は、いつ起きるか分からない病気やけがに備え、他の公的医療保険制度に加入していない方が必ず加入しなければならない地域医療保険です。
加入者が収入に応じて納める保険料や国・都・区からの支出金を元にして、そこから加入者の医療費などを支出しようという助け合いの制度で、都・区が保険者となり運営しています。
職場の健康保険に加入しているか、生活保護および中国残留邦人支援を受けている方以外で、千代田区に住んでいる方は、すべて国保に加入しなければなりません。ただし、旅行などで一時的に滞在(90日未満)している外国人は除きます。
(注意) 令和6年6月1日から入院時の食事代が変更されました(30・31ページ該当)。変更後の食事代等は東京都保健医療局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
国保に加入する際や、やめるときには、必ず14日以内に届け出をしてください(国保の届け出一覧参照)。届け出が遅れると、保険料をさかのぼって(最高2年間)支払わなければならなくなり、その間、医療費が全額自己負担となります。
14日以内に届け出をしてください。また、一部の手続きについては、郵送やオンラインで届け出をすることができます。「郵送による届け出方法」または「オンラインによる届け出方法」で確認してください。
項目 | 必要なもの | 手続きできるところ |
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(1)千代田区に転入したとき |
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(2)外国人で入国したとき(短期滞在者を除く) |
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(3)職場の健康保険をやめたとき(退職したとき)、家族の扶養をはずれたとき | 職場の健康保険をやめた、または扶養をはずれた証明書 |
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(4)後期高齢者医療制度に加入となる方の、扶養で他の健康保険に加入しないとき |
健康保険をやめた証明書 |
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(5)子どもが生まれたとき |
家族の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせもしくはマイナポータルの資格情報画面 |
国民健康保険係 |
(6)生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | 国民健康保険係 |
項目 | 必要なもの | 手続きできるところ |
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(1)千代田区から転出するとき |
国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ |
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(2)外国人で出国するとき |
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国民健康保険係 |
(3)職場の健康保険に入ったとき(就職したとき)、家族の扶養になったとき |
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(4)生活保護を受けるようになったとき |
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国民健康保険係 |
(注釈) 遡りの喪失手続きは、保険証等が必要となる場合があります。
項目 | 必要なもの | 手続きできるところ |
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資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき | 免許証などの本人確認ができる顔写真付きの身分証明書 |
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資格確認書の交付申請
(注意) マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。詳細は、下記のページをご確認ください。
保険証の新規発行終了
項目 |
必要なもの | 手続きできるところ |
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免許証などの本人確認ができる顔写真付きの身分証明書 | 国民健康保険係 |
(注釈)保険証利用登録がされたマイナンバーカード
(注意)
届け出の窓口は、国民健康保険係、総合窓口課または出張所ですが、お急ぎの場合は直接、国民健康保険係にお越しください。
また、資格確認書等の受け取りなど手続きの内容によっては出張所や総合窓口課でできない場合もありますので、事前に国民健康保険係へお問い合わせください。
平成28年1月から、各種手続きにマイナンバーの記入と本人確認が必要です。届け出や申請にあたっては、次の書類を持参してください。
下記の手続きについては、郵送でも届け出をすることができます。
(注意) 住民票上同一世帯以外の方が対象者に関する手続きを行う場合は、委任状が別途必要となります。
委任状(同一世帯以外の方が届出人の場合に必要です)(PDF:82KB)
手順1. 上記「国保の届出一覧」に記載されている必要書類を用意します。
手順2. 国民健康保険被保険者異動届に必要事項を記入します。
(注意) 国保をやめる場合、使用できなくなった資格確認書または資格情報のお知らせについては、ご自身で細断の上破棄するか、上記書類と一緒にご返送ください。
(注意) 書類に不備がある場合は電話で確認しますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
手順3. 下記担当あてに郵送します。
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
保険年金課国民健康保険係
手順1. 国民健康保険資格確認書等再交付申請書に必要事項を記入します。
手順2. 下記担当あてに郵送します。
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
保険年金課国民健康保険係
手順1. 国民健康保険資格確認書交付申請書(PDF:101KB)に必要事項を記入します。
手順2. 下記担当あてに郵送します。
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
保険年金課国民健康保険係
手続きの種類 |
手続き後の流れ |
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国保に入る |
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国保をやめる |
翌月に保険料の精算通知を郵送します(区への届け出が月末になった場合は翌々月)。 |
資格確認書または資格情報のお知らせの再交付 |
保険料に未納がある方については、資格確認書等を再交付できない場合があります。資格確認書等を受け取るためは、未納となっている保険料をお支払いいただく必要があります。やむを得ない事情により保険料のお支払いが難しい方については、分割納付など納付相談を行っています。 |
資格確認書の交付申請 | 審査が終わりしだい資格確認書を簡易書留で送付します。 |
千代田区の国保に加入したまま修学または施設入所などで、ご家庭と離れ他の市区町村に住む方については、手続きすることで、千代田区の国保加入となります。
手続きについては国民健康保険係までお問い合わせください。
国保の一部手続きについては、オンラインで届け出をすることができます。詳細は下記から確認してください。
保険料は、皆様が病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てる大切な財源です。
保険料は所得に応じた「所得割」と加入者が年齢等に関わらず負担する「均等割」で計算されます。また、「医療分」「後期高齢者支援金」「介護分」に分けて計算します。
(注意) 「介護分」は40歳から64歳までの方が対象となります。
詳しくは、「保険料の計算方法」のページをご覧ください。
他の区市町村から転入した方は、まず均等割額のみをお知らせします。その後、前の住所地の住民税がわかりしだい、所得割額を計算し、増額の変更通知書をお送りします。
なお、最初から所得割額を含んでお知らせする場合もあります。
国保の加入者で40歳以上65歳未満の方は、介護分の保険料もかかります。
国民健康保険料のお支払いは、特別徴収(年金からの天引きによる納付)されている方を除き、原則口座振替をお願いしています。お支払いのお手間も省け大変便利です。
ご指定の口座から、毎月月末(末日が休業日の場合は翌営業日)に引き落とされます。
保険料が年金から差し引かれる方以外は、原則口座振替による納付をお願いします。
手続きは、以下の3とおりです。
パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間いつでもお申し込みができます。
詳細は「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。
国民健康保険係の窓口にある専用端末機に、下記対象金融機関のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きがその場で完了します。
(注意) 一部の金融機関の生体認証ICキャッシュカード、磁気情報が弱くなっているキャッシュカードでは、ご利用できない場合があります。
区役所または出張所にある口座振替依頼書に記入・押印(金融機関届出印)して区役所に提出するか、口座振替を希望する金融機関に直接提出してください。登録が完了するまで1か月程度かかります。
口座振替依頼書は郵送でお送りすることもできます。ご希望の場合はお問い合わせください。
都市銀行 |
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地方銀行 |
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信託銀行 |
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その他の銀行 |
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信用金庫 |
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信用組合 |
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農業協同組合 |
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年間保険料は、6月~翌年3月の年10回払いになります。毎年6月に納付書(払込用紙)を1年分お送りします。お近くのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局または区役所、出張所の窓口で納期限までに納めてください。
モバイルレジサービス(インターネットバンキング・クレジットカード)で国民健康保険料を納付できます。
詳細は、「モバイルレジサービス(バーコード対応)」のページをご覧ください。
(注意) 千代田区役所や各出張所窓口で、クレジットカードが使えるわけではありません。
令和4年6月1日から、電子マネーアプリで国民健康保険料を納付できます。
詳細は、「電子マネー決済(バーコード対応)」のページをご覧ください。
(注意) 千代田区役所や各出張所窓口で、電子マネーアプリが使えるわけではありません。
国民健康保険加入者全員が65歳から75歳未満までの世帯は、原則として世帯主の方の年金から天引きする形で納付する制度となっています。
納期限までに納めた方との公平性を確保するため、保険料を定められた納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞金が加算されます。
延滞金が発生した場合は、後日お送りする納付書で納めてください。
ご事情により納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
延滞金の割合は以下の表のとおりです。割合は毎年変わります。
期間 | 納期限の翌日から3か月 利率(a) |
3か月経過後 利率(b) |
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令和3年1月1日から12月31日まで | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
利率(a)は、延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合を言い、最大で年7.3パーセントです。
利率(b)は、延滞金特例基準割合に7.3パーセントを加算した割合を言い、最大で年14.6パーセントです。
(注意)
所得が一定額以下の世帯を対象に、前年の所得(世帯合算額)が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が減額されます。ただし、住民税の申告義務を免除されている方でも、均等割額の軽減は前年の所得(世帯合算)により判定しますので、収入がない場合にも住民税の申告を必ずしてください。
令和4年度から未就学児の均等割額が5割軽減となります。未就学児とは、小学校に就学する年齢に満たない被保険者をいいます。なお、保険料の均等割額の軽減を適用されている世帯については当該軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。
解雇や雇い止めにより離職された方の保険料を軽減する制度があります。
種類 | 離職理由コード |
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特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 | 23・33・34 |
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして、保険料を計算します。
(注釈) 上記の書類、離職理由等については発行元のハローワークへお尋ねください。千代田区ではお答えできません。
災害や倒産などの事情で、一時的に生活が困難になったときには、その状況に応じて保険料や一部負担金を減額または免除する制度があります。ご相談ください。
(注意) 全員が65歳以上の口座登録していない世帯は、年金から天引きとなります。
給付の種類 |
給付のあらまし |
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療養の給付 |
病気やケガなどで治療を受けたとき、その費用(一部負担金を除く)を国保が負担します。 |
入院時食事療養費 |
入院中の食事にかかる標準的な費用(一部負担金を除く)を国保が負担します。住民税非課税世帯には減額制度があります。 |
療養費 |
緊急やむを得ない理由や旅行先などで資格確認書等を提示しないで治療を受けたときや、補装具を購入したときなどで国保が認めたときは、医療費(保険単価に換算した額)を支給します(一部負担金を除く)。 |
移送費 |
緊急を要する入院や転院で、著しく歩行が困難なため移送費(車代等)が必要と国保が認めたとき、最も経済的で通常の経路、方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内での実費を支給します(一部負担金を除く)。 |
高額療養・高額介護合算療養費 |
世帯で1年間に支払った高額療養費の自己負担額と介護保険高額介護サービスの自己負担額を合算した額が自己負担額(毎年8月~翌年7月)を超えた場合に支給します。 |
出産育児一時金 |
出生児1人(妊娠85日以上の死産、流産を含む)につき50万円を支給します。 【直接支払制度】 【受取代理制度】 【上記の両制度を利用しない場合】 |
葬祭費 |
国保加入者が死亡した場合、葬儀を行った方に7万円を支給します。 |
保健の事業については、「各種保健事業」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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