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更新日:2024年4月5日

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国民健康保険(国保)のしくみと手続き

図:国保のしくみ

国民健康保険(国保)

国民健康保険は、いつ起きるか分からない病気やけがに備え、他の公的医療保険制度に加入していない方が必ず加入しなければならない地域医療保険です。

加入者が収入に応じて納める保険料や国・都・区からの支出金を元にして、そこから加入者の医療費などを支出しようという助け合いの制度で、都・区が保険者となり運営しています。

国保に加入する方

職場の健康保険に加入しているか、生活保護および中国在留邦人支援を受けている方以外で、千代田区に住んでいる方は、すべて国保に加入しなければなりません。ただし、旅行などで一時的に滞在(90日未満)している外国人は除きます。

令和6年度国民健康保険のてびき(PDF:5,389KB)

国保への届け出

国保に加入する際や、やめるときには、必ず14日以内に届け出をしてください(国保の届け出一覧参照)。届け出が遅れると、保険料をさかのぼって(最高2年間)支払わなければならなくなり、その間、医療費が全額自己負担となります。

国保の届出一覧

14日以内に届け出をしてください。また、一部の手続きについては、郵送やオンラインで届け出をすることができます。「郵送による届け出方法」または「オンラインによる届け出方法」で確認してください。

国保に入る場合
項目 必要なもの 手続きできるところ
(1)千代田区に転入したとき

-

  • 国民健康保険係
  • 総合窓口課
  • 出張所
(2)外国人で入国したとき(短期滞在者を除く)
  • 在留カード(外国人登録証)または特別永住者証明書
  • パスポート
  • 国民健康保険係
  • 出張所
(3)職場の健康保険をやめたとき(退職したとき)、家族の扶養をはずれたとき 職場の健康保険をやめた、または扶養をはずれた証明書
  • 国民健康保険係
  • 総合窓口課
  • 出張所
(4)後期高齢者医療制度に加入となる方の、扶養で他の健康保険に加入しないとき

健康保険をやめた証明書

  • 国民健康保険係
  • 総合窓口課
  • 出張所
(5)子どもが生まれたとき 家族の国民健康保険証 国民健康保険係
(6)生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 国民健康保険係
国保をやめる場合
項目 必要なもの 手続きできるところ
(1)千代田区から転出するとき 国民健康保険証
  • 国民健康保険係
  • 総合窓口課
  • 出張所
(2)外国人で出国するとき
  • 国民健康保険証
  • 航空券予約票など出国日がわかるもの
  • 在留カード(外国人登録証)または特別永住者証明書
国民健康保険係
(3)職場の健康保険に入ったとき(就職したとき)、家族の扶養になったとき
  • 勤務先(扶養含む)の保険証
  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険係
  • 総合窓口課
  • 出張所
(4)生活保護を受けるようになったとき
  • 保護開始決定通知書
  • 国民健康保険証
国民健康保険係
その他
項目 必要なもの 手続きできるところ
(1)保険証をなくしたとき 免許証などの本人確認ができる顔写真付きの身分証明書
  • 国民健康保険係
  • 出張所

(注意)

  • 保険証の受け渡しは原則郵送です。お急ぎの場合は、お問い合わせください。
  • 75歳(後期高齢者医療制度該当)になったときは、届け出は必要ありません。

窓口での届け出方法

届け出の窓口は、国民健康保険係、総合窓口課または出張所ですが、お急ぎの場合は直接、国民健康保険係にお越しください。

また、保険証の受け取りなど手続きの内容によっては出張所や総合窓口課でできない場合もありますので、事前に国民健康保険係へお問い合わせください。

平成28年1月から、各種手続きにマイナンバーの記入と本人確認が必要です。届け出や申請にあたっては、次の書類を持参してください。

  • マイナンバー確認:世帯主と対象者全員分の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 本人確認:来庁者の免許証・パスポート・個人番号カードなど、官公署発行の顔写真入りのもの(ない場合は、年金手帳やキャッシュカード等の本人しか持ちえない書類を2点)

郵送による届け出方法

下記の手続きについては、郵送でも届け出をすることができます。

対象手続き

国保に入る

  • 職場の健康保険をやめたとき(退職したとき)、家族の扶養をはずれたとき
  • 後期高齢者医療制度に加入となる方の、扶養で他の健康保険に加入しないとき

国保をやめる

  • 職場の健康保険に入ったとき(就職したとき)、家族の扶養になったとき

保険証の再発行

  • 保険証をなくしたとき

手続き方法

国保に入る、国保をやめるとき

手順1. 上記「国保の届出一覧」に記載されている必要書類を用意します。

手順2. 国民健康保険被保険者異動届に必要事項を記入します。

(注意) 国保をやめる場合、使用できなくなった保険証については、ご自身で細断の上破棄するか、上記書類と一緒にご返送ください。

(注意) 書類に不備がある場合は電話で確認しますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。

(注意) 住民票上同一世帯以外の方が対象者に関する手続きを行う場合は、委任状が別途必要となります。

手順3. 下記担当あてに郵送します。

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

保険年金課国民健康保険係

保険証の再発行

手順1. 国民健康保険被保険者証等再交付申請書に必要事項を記入します。

(注意) 住民票上同一世帯以外の方が対象者に関する手続きを行う場合は、委任状が別途必要となります。

手順2. 下記担当あてに郵送します。

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

保険年金課国民健康保険係

手続き後の流れ

手続きの種類

手続き後の流れ

国保に入る

  • 審査が終わりしだいすぐに保険証を簡易書留で送付します。
  • 4月、5月に加入した方は、6月中旬に保険料の決定通知を郵送します。
  • 3月以前、6月以降に加入した方は、届け出の翌月に保険料の決定通知を郵送します(区への届け出が月末になった場合は翌々月)。

国保をやめる

翌月に保険料の精算通知を郵送します(区への届け出が月末になった場合は翌々月)。

保険証の再交付

保険料に未納がある方については、保険証を再交付できない場合があります。保険証を受け取るためは、未納となっている保険料をお支払いいただく必要があります。やむを得ない事情により保険料のお支払いが難しい方については、分割納付など納付相談を行っています。

オンラインによる届け出方法(一部手続き)

国保の一部手続きについては、オンラインで届け出をすることができます。詳細は下記から確認してください。

オンラインによる届け出方法

国民健康保険の保険料

保険料

保険料は、皆様が病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てる大切な財源です。

保険料の構成

保険料は所得に応じた「所得割」と加入者が年齢等に関わらず負担する「均等割」で計算されます。また、「医療分」「後期高齢者支援金」「介護分」に分けて計算します。

(注意) 「介護分」は40歳から64歳までの方が対象となります。

イラスト:保険料の構成

保険料の計算方法

詳しくは、「保険料の計算方法」のページをご覧ください。

転入した人の所得割保険料はあとで計算します

他の区市町村から転入した方は、まず均等割額のみをお知らせします。その後、前の住所地の住民税がわかりしだい、所得割額を計算し、増額の変更通知書をお送りします。
なお、最初から所得割額を含んでお知らせする場合もあります。

年度の途中で40歳や65歳になる方の介護分保険料

国保の加入者で40歳以上65歳未満の方は、介護分の保険料もかかります。

  • 年度の途中で40歳になる方
    40歳になった月から介護分がかかり、その月以降の保険料に加算されます。
    (注意) 1日生まれの方は、前月から介護分がかかります。
  • 年度の途中で65歳になる方
    65歳になる月の前月まで介護分がかかります。なお、保険料はこの介護分を翌年3月までで分割して払うことになります。
    (注意) 1日生まれの方は、前々月まで介護分がかかります。

保険料の納め方

国民健康保険料のお支払いは、特別徴収(年金からの天引きによる納付)されている方を除き、原則口座振替をお願いしています。お支払いのお手間も省け大変便利です。

口座振替

ご指定の口座から、毎月月末(末日が休業日の場合は翌営業日)に引き落とされます。

保険料が年金から差し引かれる方以外は、原則口座振替による納付をお願いします。

手続きは、以下の3とおりです。

(1)インターネットによる登録(Web口座振替受付サービス)

パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間いつでもお申し込みができます。
詳細は「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。
 

(2)区役所の窓口で即時登録

国民健康保険係の窓口にある専用端末機に、下記対象金融機関のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きがその場で完了します。

(注意) 一部の金融機関の生体認証ICキャッシュカード、磁気情報が弱くなっているキャッシュカードでは、ご利用できない場合があります。

対象となる金融機関
  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • りそな銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 朝日信用金庫
  • 興産信用金庫
手続きに必要なもの
  • 国民健康保険証
  • 口座振替を希望する金融機関のキャッシュカード
(3)口座振替依頼書による登録

区役所または出張所にある口座振替依頼書に記入・押印(金融機関届出印)して区役所に提出するか、口座振替を希望する金融機関に直接提出してください。登録が完了するまで1か月程度かかります。

口座振替依頼書は郵送でお送りすることもできます。ご希望の場合はお問い合わせください。

口座振替を利用できる金融機関
都市銀行
  • みずほ
  • 三井住友
  • 三菱UFJ
  • りそな
地方銀行
  • 足利
  • 大垣共立
  • きらぼし
  • 群馬
  • 京葉
  • 埼玉りそな
  • 静岡
  • 七十七
  • スルガ
  • 大光
  • 第四北越
  • 千葉
  • 千葉興業
  • 筑波
  • 東京スター
  • 東和
  • 山梨中央
  • 横浜
  • 栃木
  • 八十二
  • 東日本
  • 北洋
  • 北陸
  • 武蔵野
信託銀行
  • みずほ信託
  • 三井住友信託
  • 三菱UFJ信託
  • SMBC信託
その他の銀行
  • SBI新生
  • 中央労働金庫
  • PayPay
  • 楽天
  • ゆうちょ
信用金庫
  • 青木
  • 朝日
  • 足立成和
  • 青梅
  • 亀有
  • 川崎
  • 興産
  • 小松川
  • 西京
  • さわやか
  • 湘南
  • 城南
  • 城北
  • 昭和
  • 信金中央金庫
  • 巣鴨
  • 西武
  • 世田谷
  • 瀧野川
  • 多摩
  • 東栄
  • 東京
  • 東京三協
  • 東京シティ
  • 東京東
  • 東京ベイ
  • 飯能
  • 目黒
  • 山梨
  • 横浜
信用組合
  • あすか
  • 共立
  • 警視庁職員
  • 江東
  • 七島
  • 青和
  • 全国信用協同組合連合会
  • 全東栄
  • 第一勧業
  • 大東京
  • 東京厚生
  • 東京消防
  • 東京都職員
  • 東浴
  • 中ノ郷
  • ハナ
  • 文化産業
農業協同組合
  • 秋川
  • 世田谷目黒
  • 東京あおば
  • 東京スマイル
  • 東京中央
  • 東京都信用農業協同組合連合会
  • 東京みどり
  • 東京南
  • 東京みらい
  • 東京むさし
  • 西多摩
  • 西東京
  • 八王子市
  • マインズ
  • 町田市

納付書

年間保険料は、6月~翌年3月の年10回払いになります。毎年6月に納付書(払込用紙)を1年分お送りします。お近くのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局または区役所、出張所の窓口で納期限までに納めてください。

モバイルレジサービス

モバイルレジサービス(インターネットバンキング・クレジットカード)で国民健康保険料を納付できます。

詳細は、「モバイルレジサービス(バーコード対応)」のページをご覧ください。

(注意) 千代田区役所や各出張所窓口で、クレジットカードが使えるわけではありません。

電子マネーアプリ

令和4年6月1日から、電子マネーアプリで国民健康保険料を納付できます。

詳細は、「電子マネー決済(バーコード対応)」のページをご覧ください。

(注意) 千代田区役所や各出張所窓口で、電子マネーアプリが使えるわけではありません。

年金からの天引きによる納付(特別徴収)

国民健康保険加入者全員が65歳から75歳未満までの世帯は、原則として世帯主の方の年金から天引きする形で納付する制度となっています。

延滞金

納期限までに納めた方との公平性を確保するため、保険料を定められた納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞金が加算されます。

延滞金が発生した場合は、後日お送りする納付書で納めてください。

ご事情により納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

延滞金の計算

  1. 納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
    延滞金=滞納保険料×延滞金の割合(a)×日数÷365
  2. 納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合
    延滞金=上記1+(滞納保険料×延滞金の割合(b)×3か月経過後の日数÷365)

延滞金の割合は以下の表のとおりです。割合は毎年変わります。

延滞金の割合
期間 納期限の翌日から3か月
利率(a)
3か月経過後
利率(b)
令和3年1月1日から12月31日まで 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4パーセント 年8.7パーセント

利率(a)は、延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合を言い、最大で年7.3パーセントです。

利率(b)は、延滞金特例基準割合に7.3パーセントを加算した割合を言い、最大で年14.6パーセントです。

(注意)

  1. 1期あたりの保険料が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、滞納保険料に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
  2. 延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は徴収しません。また、延滞金に100円未満の端数がある場合は、切り捨てます。

均等割額の減額

所得が一定額以下の世帯を対象に、前年の所得(世帯合算額)が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が減額されます。ただし、住民税の申告義務を免除されている方でも、均等割額の軽減は前年の所得(世帯合算)により判定しますので、収入がない場合にも住民税の申告を必ずしてください。

未就学児の均等割額の減額

令和4年度から未就学児の均等割額が5割軽減となります。未就学児とは、小学校に就学する年齢に満たない被保険者をいいます。なお、保険料の均等割額の軽減を適用されている世帯については当該軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。

非自発的失業者に対する保険料の軽減

解雇や雇い止めにより離職された方の保険料を軽減する制度があります。

対象者

  1. 離職時に65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知に記載された離職理由コード(注釈)が下表に該当する方
離職理由コード表
種類 離職理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

軽減方法

対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして、保険料を計算します。

必要書類

  1. 雇用保険受給資格者証(注釈)
  2. 雇用保険受給資格通知(注釈)

(注釈) 上記の書類、離職理由等については発行元のハローワークへお尋ねください。千代田区ではお答えできません。

特別な事情による保険料の減免

災害や倒産などの事情で、一時的に生活が困難になったときには、その状況に応じて保険料や一部負担金を減額または免除する制度があります。ご相談ください。

(注意) 全員が65歳以上の口座登録していない世帯は、年金から天引きとなります。

給付の種類

給付の種類

給付の種類

給付のあらまし

療養の給付

病気やケガなどで治療を受けたとき、その費用(一部負担金を除く)を国保が負担します。

入院時食事療養費

入院中の食事にかかる標準的な費用(一部負担金を除く)を国保が負担します。住民税非課税世帯には減額制度があります。

療養費

緊急やむを得ない理由や旅行先などで保険証を提示しないで治療を受けたときや、補装具を購入したときなどで国保が認めたときは、医療費(保険単価に換算した額)を支給します(一部負担金を除く)。

移送費

緊急を要する入院や転院で、著しく歩行が困難なため移送費(車代等)が必要と国保が認めたとき、最も経済的で通常の経路、方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内での実費を支給します(一部負担金を除く)。

高額療養・高額介護合算療養費

世帯で1年間に支払った高額療養費の自己負担額と介護保険高額介護サービスの自己負担額を合算した額が自己負担額(毎年8月~翌年7月)を超えた場合に支給します。

出産育児一時金

出生児1人(妊娠85日以上の死産、流産を含む)につき50万円を支給します。
支給を受ける方法として2つの制度があります。どちらの制度を利用するかについては、医療機関にご確認ください。
また、これらの制度を利用しないで区に請求する方法もあります。

【直接支払制度】
区が医療機関等に直接、出産育児一時金を支払うことにより、世帯主は出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払えばよい制度です。出産費用が50万円未満で納まった場合、その差額を区に請求します。利用する場合には医療機関等へ直接申し込みます。

【受取代理制度】
事前に世帯主が区に申請していただくことで、区が直接、医療機関等へ出産育児一時金を支払うことにより、出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払えばよい制度です。
出産費用が50万円未満で納まった場合、その差額を区に請求します。
なお、区内の医療機関等では、この制度を利用できません。区外の一部の医療機関でのみ利用できます。
詳しくは、医療機関等にお問い合わせください。

【上記の両制度を利用しない場合】
出産後に区に申請することにより、世帯主に出産育児一時金を支払います。申請してからお支払いするまで、1か月程度かかります。

葬祭費

国保加入者が死亡した場合、葬儀を行った方に7万円を支給します。

保健の事業については、「各種保健事業」のページをご覧ください。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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