更新日:2025年12月10日
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保険料は、皆様が病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てる大切な財源です。必ず期限内に納めましょう。
保険料は所得に応じた「所得割」と加入者が年齢等に関わらず負担する「均等割」で計算されます。また、「医療分」、「後期高齢者支援金分」および「介護分」に分けて計算します。納めていただく保険料は、これら3つの区分の合計額になります。
(注意)「介護分」は40歳から64歳までの方が対象となります。

保険料は、以下の料率をもとに1年間分(4月~翌3月)を算出します。
医療分
計算方法:所得割額 (加入者全員の算定基礎額×7.71%) + 均等割額 (加入者数×47,300円) = 医療分保険料(年間限度額660,000円)
後期高齢者支援金分
計算方法:所得割額 (加入者全員の算定基礎額×2.69%) + 均等割額 (加入者数×16,800円) = 支援金分保険料(年間限度額260,000円)
介護分(40歳から64歳までの方が対象です)
計算方法:所得割額 (対象者全員の算定基礎額×1.72%) + 均等割額 (加入者数×16,200円) = 介護分保険料(年間限度額170,000円)
算定基礎額は、前年の総所得および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額(43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
保険料は月額で発生します。算定の対象期間は、届出日ではなく「資格を取得した月」から「資格を喪失した前月」までとなり、その期間に応じて月割で計算されます。
国保に加入した場合、保険料がいくらになるかを試算するためのエクセルシートを用意しましたので、ご活用ください。
(注意)
保険料は、毎年6月に決定し「決定通知書」で6月中旬頃にお知らせします。6月以降に新たに加入手続きを行った世帯には、手続きの翌月中旬頃に「決定通知書」を送付します。通知書には、年度単位(4月~翌3月)の期間に対する世帯の保険料が記載されます。
所得情報の変更や国保加入世帯内の異動等により保険料が変更となる場合は、変更の翌月中旬頃に「変更通知書」をお送りします。
(注意)
その後、前住所地での住民税の情報が確認できしだい、所得割額を計算し、変更通知書をお送りします。なお、最初の通知で所得割額を含めてお知らせすることもあります。
保険料は、6月から翌年3月までの10回(10期)に分けて納付していただきます。
このため、1期分の納付額と1か月分の保険料は一致しません。
1期分の納付額は、年間保険料を支払回数で割った金額となります。
| 支払日 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
(注意)
保険料は、口座振替・納付書・電子マネーアプリなど、さまざまな方法でお支払いいただけます。詳しくは、「保険料の納付方法と延滞金、還付」のページをご覧ください。
所得状況や特別な事情に応じて、保険料が軽減される制度があります。
前年の所得が下表の基準に該当する世帯は、均等割額が軽減されます。
対象者
前年の所得(世帯合算額)が下表の基準に該当する世帯
軽減内容
所得の基準に応じて均等割額を7割、5割または2割軽減します
申請方法
申請の必要はありません。所得の申告をしていただいたあと、軽減の判定は自動的に行われます。
(注意)
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軽減率 |
軽減対象となる所得の基準 |
|---|---|
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7割 |
43万円 +〔(給与所得者等の人数-1)×10万円〕以下 |
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5割 |
43万円 +〔(給与所得者等の人数-1)×10万円〕+(30.5万円×被保険者数)以下 |
|
2割 |
43万円 +〔(給与所得者等の人数-1)×10万円〕+(56万円×被保険者数)以下 |
(注意)
未就学児の均等割額は5割が軽減されます。均等割額の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額からさらに5割軽減します。
対象者
未就学児(令和8年3月31日時点で0歳から6歳までの方。ただし、平成31年4月1日生まれの方は対象になりません)
軽減内容
未就学児の均等割額を5割軽減します
申請方法
申請の必要はありません
解雇や雇い止めにより離職された方の保険料を軽減する制度があります。
対象者(すべてに当てはまる方)
軽減内容
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして、保険料を計算します
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
必要書類
窓口での届け出方法
上記の必要書類をご持参のうえ、区役所2階の保険年金課国民健康保険係までお越しください。なお、国民健康保険特例対象被保険者等該当届は、窓口に備え付けがありますので、事前にお持ちでなくても窓口で記入できます。
郵送による届け出方法
上記の必要書類を保険年金課国民健康保険係まで郵送してください。
(注意)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は両面の写しをご送付ください。
送り先:〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 保険年金課国民健康保険係
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種類 |
離職理由コード |
|---|---|
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特定受給資格者 |
11・12・21・22・31・32 |
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特定理由離職者 |
23・33・34 |
(注釈)雇用保険受給資格者証や離職理由に関する詳細は、発行元であるハローワークへお問い合わせください。
75歳になる方の社会保険から、扶養をはずれて新たに国民健康保険に加入する方の保険料を軽減する制度があります。
対象者(すべてに当てはまる方)
(注意)国民健康保険組合をやめて、国民健康保険に加入する方は対象になりません。
軽減内容
所得割額を全額免除し、均等割が半額となります。均等割半額の適用は、国保加入日から2年間となります。
必要書類
窓口での届け出方法
上記の必要書類をご持参のうえ、区役所2階の保険年金課・国民健康保険係までお越しください。
出産予定または出産した方の産前産後期間相当分の保険料を免除する制度があります。詳しくは、「出産する方の国民健康保険料が免除になります」のページをご覧ください。
刑務所などの刑事施設に収容されていて、給付を受けられない期間があった場合は、申請により保険料が減免されます。詳しくは、国民健康保険係までお問い合わせください。
災害や倒産などの事情で、一時的に生活が困難になったときには、その状況に応じて保険料が減額または免除になる場合があります。国民健康保険係までご相談ください。
(注意)分割納付あるいは徴収猶予によっても保険料を支払うことができず、世帯に収入や資産がない、あるいは収入があってもかなり低く、生活費を支出すると保険料が納付できない方が対象です。
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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