更新日:2025年12月10日

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国民健康保険料

目次

保険料とは

保険料は、皆様が病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てる大切な財源です。必ず期限内に納めましょう。

保険料の構成

保険料は所得に応じた「所得割」と加入者が年齢等に関わらず負担する「均等割」で計算されます。また、「医療分」、「後期高齢者支援金分」および「介護分」に分けて計算します。納めていただく保険料は、これら3つの区分の合計額になります。

(注意)「介護分」は40歳から64歳までの方が対象となります。

画像:保険料の構成イメージ図

保険料の計算方法

保険料は、以下の料率をもとに1年間分(4月~翌3月)を算出します。

令和7年度の料率

医療分
計算方法:所得割額 (加入者全員の算定基礎額×7.71%) + 均等割額 (加入者数×47,300円) = 医療分保険料(年間限度額660,000円)

後期高齢者支援金分
計算方法:所得割額 (加入者全員の算定基礎額×2.69%) + 均等割額 (加入者数×16,800円) = 支援金分保険料(年間限度額260,000円)

介護分(40歳から64歳までの方が対象です)
計算方法:所得割額 (対象者全員の算定基礎額×1.72%) + 均等割額 (加入者数×16,200円) = 介護分保険料(年間限度額170,000円)

算定基礎額とは

算定基礎額は、前年の総所得および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額(43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

年度の途中で加入または脱退した場合

保険料は月額で発生します。算定の対象期間は、届出日ではなく「資格を取得した月」から「資格を喪失した前月」までとなり、その期間に応じて月割で計算されます。

保険料の試算

国保に加入した場合、保険料がいくらになるかを試算するためのエクセルシートを用意しましたので、ご活用ください。

(注意)

  • 試算シートの結果はあくまでも試算です。実際の保険料とは異なる場合があります。
  • メールの問い合わせによる試算は行っていませんので、あらかじめご了承ください。
  • 上記のエクセルには、マクロというプログラムが埋め込まれています。このファイルを開くと警告がでますが、安全性を確認していますので問題ありません。

保険料の決定と通知

保険料は、毎年6月に決定し「決定通知書」で6月中旬頃にお知らせします。6月以降に新たに加入手続きを行った世帯には、手続きの翌月中旬頃に「決定通知書」を送付します。通知書には、年度単位(4月~翌3月)の期間に対する世帯の保険料が記載されます。

所得情報の変更や国保加入世帯内の異動等により保険料が変更となる場合は、変更の翌月中旬頃に「変更通知書」をお送りします。

(注意)

  • 国保は世帯を単位とするため、通知書は納付義務者である世帯主宛に送付します。
  • 他の区市町村から転入された方には、まず均等割額のみをお知らせします。

その後、前住所地での住民税の情報が確認できしだい、所得割額を計算し、変更通知書をお送りします。なお、最初の通知で所得割額を含めてお知らせすることもあります。

保険料の納期と支払い回数

保険料は、6月から翌年3月までの10回(10期)に分けて納付していただきます。
このため、1期分の納付額と1か月分の保険料は一致しません。
1期分の納付額は、年間保険料を支払回数で割った金額となります。

納期と支払日(月末が休業日の場合は翌営業日が支払日となります)
支払日 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
- - 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

保険料の納付回数と期間について

  1. 前年度から継続して加入している方
    保険料:12か月分
    支払回数:10回
    納付期間:第1期(6月末)から第10期(翌年3月末)までの10回払い
  2. 年度途中に加入した方(例:10月に資格取得・届出)
    保険料:6か月分(10月〜翌年3月)
    支払回数:5回
    納付期間:第6期(11月末)から第10期(翌年3月末)までの5回払い

(注意)

  • 遡り加入による過年度分の保険料は1回払いとなります。支払日は加入手続きの翌月末です。
  • 保険料の増額(減額)があった場合、原則未到来の納期で納付額を調整します。
  • 年度の途中で40歳になる方の介護分保険料は、40歳になる月(1日生まれの方はその前月)から、月割で加算されます。支払いは、40歳になる月の翌月から開始されます(1日生まれの方は当月から開始)。
  • 年度の途中で65歳になる方の介護分保険料は、65歳になる前月(1日生まれの方は前々月)までの分を月割で計算し、翌年3月までの支払い回数に分けて、均等に納付していただきます。そのため、65歳の誕生月以降も年度末までは保険料に変更はありません。

保険料の納め方

保険料は、口座振替・納付書・電子マネーアプリなど、さまざまな方法でお支払いいただけます。詳しくは、「保険料の納付方法と延滞金、還付」のページをご覧ください。

保険料の軽減および減免

所得状況や特別な事情に応じて、保険料が軽減される制度があります。

均等割額の軽減

前年の所得が下表の基準に該当する世帯は、均等割額が軽減されます。

対象者
前年の所得(世帯合算額)が下表の基準に該当する世帯

軽減内容
所得の基準に応じて均等割額を7割、5割または2割軽減します

申請方法
申請の必要はありません。所得の申告をしていただいたあと、軽減の判定は自動的に行われます。

(注意)

  • この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが必要です。住民税の申告が不要な方(収入がない方など)も、所得の申告をしてください。
  • 軽減の判定は、軽減基準日時点における世帯状況に基づいて行われます。軽減基準日は、当該年度の4月1日です。なお、新たに加入された世帯の軽減基準日は資格取得日となります。
令和7年度 軽減の割合と該当する所得

軽減率

軽減対象となる所得の基準

7割

43万円 +〔(給与所得者等の人数-1)×10万円〕以下

5割

43万円 +〔(給与所得者等の人数-1)×10万円〕+(30.5万円×被保険者数)以下

2割

43万円 +〔(給与所得者等の人数-1)×10万円〕+(56万円×被保険者数)以下

(注意)

  • 世帯所得には国保に加入していない世帯主の所得も含みます。
  • 専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します。また、専従者が受け取る専従者給与は、所得に含めず判定します。
  • 給与所得者等は、世帯主および被保険者の中で、給与収入が55万円または公的年金等収入が65歳未満は60万円(65歳以上は125万円)を超える者となります。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません。

未就学児の均等割額の軽減

未就学児の均等割額は5割が軽減されます。均等割額の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額からさらに5割軽減します。

対象者
未就学児(令和8年3月31日時点で0歳から6歳までの方。ただし、平成31年4月1日生まれの方は対象になりません)

軽減内容
未就学児の均等割額を5割軽減します

申請方法
申請の必要はありません

非自発的失業者に対する軽減

解雇や雇い止めにより離職された方の保険料を軽減する制度があります。

対象者(すべてに当てはまる方)

  • 離職日の時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知に記載された離職理由コード(注釈)が下表に該当する方

軽減内容
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして、保険料を計算します

軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

必要書類

窓口での届け出方法
上記の必要書類をご持参のうえ、区役所2階の保険年金課国民健康保険係までお越しください。なお、国民健康保険特例対象被保険者等該当届は、窓口に備え付けがありますので、事前にお持ちでなくても窓口で記入できます。

郵送による届け出方法
上記の必要書類を保険年金課国民健康保険係まで郵送してください。
(注意)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は両面の写しをご送付ください。

送り先:〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 保険年金課国民健康保険係

離職理由コード表

種類

離職理由コード

特定受給資格者

11・12・21・22・31・32

特定理由離職者

23・33・34

(注釈)雇用保険受給資格者証や離職理由に関する詳細は、発行元であるハローワークへお問い合わせください。

後期高齢者医療制度適用に伴う軽減

75歳になる方の社会保険から、扶養をはずれて新たに国民健康保険に加入する方の保険料を軽減する制度があります。

対象者(すべてに当てはまる方)

  • 75歳になる方の社会保険から、扶養をはずれて国民健康保険に加入する方
  • 加入日時点で65歳以上75歳未満の方

(注意)国民健康保険組合をやめて、国民健康保険に加入する方は対象になりません。

軽減内容
所得割額を全額免除し、均等割が半額となります。均等割半額の適用は、国保加入日から2年間となります。

必要書類

  • 健康保険をやめたことがわかる証明書(健康保険資格喪失証明書など)
  • 免許証などの本人確認ができる顔写真付きの身分証明書
  • 同一世帯以外の方が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。
    委任状(PDF:76KB)

窓口での届け出方法
上記の必要書類をご持参のうえ、区役所2階の保険年金課・国民健康保険係までお越しください。

産前産後期間の免除

出産予定または出産した方の産前産後期間相当分の保険料を免除する制度があります。詳しくは、「出産する方の国民健康保険料が免除になります」のページをご覧ください。

刑事施設等に入所していた方に対する減免

刑務所などの刑事施設に収容されていて、給付を受けられない期間があった場合は、申請により保険料が減免されます。詳しくは、国民健康保険係までお問い合わせください。

特別な事情による減免

災害や倒産などの事情で、一時的に生活が困難になったときには、その状況に応じて保険料が減額または免除になる場合があります。国民健康保険係までご相談ください。

(注意)分割納付あるいは徴収猶予によっても保険料を支払うことができず、世帯に収入や資産がない、あるいは収入があってもかなり低く、生活費を支出すると保険料が納付できない方が対象です。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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