更新日:2025年3月3日
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国民健康保険料のお支払いは、特別徴収(年金からの天引きによる納付)されている方を除き、原則口座振替をお願いしています。お支払いのお手間も省け大変便利です。
ご指定の口座から、毎月月末(末日が休業日の場合は翌営業日)に引き落とされます。
保険料が年金から差し引かれる方以外は、原則口座振替による納付をお願いします。
手続きは、以下の3とおりです。
パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間いつでもお申し込みができます。
詳細は「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。
国民健康保険係の窓口にある専用端末機に、下記対象金融機関のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きがその場で完了します。
(注意) 一部の金融機関の生体認証ICキャッシュカード、磁気情報が弱くなっているキャッシュカードでは、ご利用できない場合があります。
区役所にある口座振替依頼書に記入・押印(金融機関届出印)して区役所に提出するか、口座振替を希望する金融機関に直接提出してください。登録が完了するまで1か月程度かかります。
口座振替依頼書は郵送でお送りすることもできます。ご希望の場合はお問い合わせください。
都市銀行 |
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地方銀行 |
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信託銀行 |
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その他の銀行 |
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信用金庫 |
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信用組合 |
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農業協同組合 |
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年間保険料は、6月~翌年3月の年10回払いになります。毎年6月に納付書(払込用紙)を1年分お送りします。お近くのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局または区役所、出張所の窓口で納期限までに納めてください。
モバイルレジサービス(インターネットバンキング・クレジットカード)で国民健康保険料を納付できます。
詳細は、「モバイルレジサービス(バーコード対応)」のページをご覧ください。
(注意) 千代田区役所や各出張所窓口で、クレジットカードが使えるわけではありません。
電子マネーアプリで国民健康保険料を納付できます。
詳細は、「電子マネー決済(バーコード対応)」のページをご覧ください。
(注意) 千代田区役所や各出張所窓口で、電子マネーアプリが使えるわけではありません。
国民健康保険加入者全員が65歳から75歳未満までの世帯は、原則として世帯主の方の年金から天引きする形で納付する制度となっています。
1月1日から12月31日までに納付いただいた国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。納付方法によって、確認の仕方が変わります。
年間の口座振替額を記載した「国民健康保険料口座振替納付済通知書」をお送りします。
1月1日から12月31日に納めた保険料は「納付額確認書」を発行して郵送することができます。申請してからお手元に届くまで1~2週間ほどかかりますのでご了承ください。
区役所本庁舎2階の国民健康保険窓口、または各出張所で確認ができます。電話でも受け付けています。
「納付額確認書」の発行はオンラインによる申請を受け付けています。詳細は下記からご確認ください。
納期限までに納めた方との公平性を確保するため、保険料を定められた納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞金が加算されます。
延滞金が発生した場合は、後日お送りする納付書で納めてください。
ご事情により納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
延滞金の割合は以下の表のとおりです。割合は年により変更となる場合があります。
期間 | 納期限の翌日から3か月 利率(a) |
3か月経過後 利率(b) |
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令和3年1月1日から12月31日まで | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
利率(a)は、延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合を言い、最大で年7.3パーセントです。
利率(b)は、延滞金特例基準割合に7.3パーセントを加算した割合を言い、最大で年14.6パーセントです。
(注意)
還付加算金とは、過誤納金が生じた事由によって、起算日から還付の支出を決定した日または充当した日までの日数に応じて、過誤納金に合わせてお支払いするものです。
還付加算金の割合は以下の表のとおりです。割合は年により変更となる場合があります。
期間 |
割合 |
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令和4年1月1日~令和7年1月31日 |
年0.9パーセント |
(注意)
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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