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更新日:2025年3月3日

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保険料の納付方法と延滞金、還付

保険料の納め方

国民健康保険料のお支払いは、特別徴収(年金からの天引きによる納付)されている方を除き、原則口座振替をお願いしています。お支払いのお手間も省け大変便利です。

口座振替

ご指定の口座から、毎月月末(末日が休業日の場合は翌営業日)に引き落とされます。

保険料が年金から差し引かれる方以外は、原則口座振替による納付をお願いします。

手続きは、以下の3とおりです。

(1)インターネットによる登録(Web口座振替受付サービス)

パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間いつでもお申し込みができます。
詳細は「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。

(2)区役所の窓口で即時登録

国民健康保険係の窓口にある専用端末機に、下記対象金融機関のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きがその場で完了します。

(注意) 一部の金融機関の生体認証ICキャッシュカード、磁気情報が弱くなっているキャッシュカードでは、ご利用できない場合があります。

対象となる金融機関
  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • りそな銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 朝日信用金庫
  • 興産信用金庫
手続きに必要なもの
  • 資格確認書等
  • 口座振替を希望する金融機関のキャッシュカード

(3)口座振替依頼書による登録

区役所にある口座振替依頼書に記入・押印(金融機関届出印)して区役所に提出するか、口座振替を希望する金融機関に直接提出してください。登録が完了するまで1か月程度かかります。

口座振替依頼書は郵送でお送りすることもできます。ご希望の場合はお問い合わせください。

口座振替を利用できる金融機関
都市銀行
  • みずほ
  • 三井住友
  • 三菱UFJ
  • りそな
地方銀行
  • 足利
  • 大垣共立
  • きらぼし
  • 群馬
  • 京葉
  • 埼玉りそな
  • 静岡
  • 七十七
  • スルガ
  • 大光
  • 第四北越
  • 千葉
  • 千葉興業
  • 筑波
  • 東京スター
  • 東和
  • 山梨中央
  • 横浜
  • 栃木
  • 八十二
  • 東日本
  • 北洋
  • 北陸
  • 武蔵野
信託銀行
  • みずほ信託
  • 三井住友信託
  • 三菱UFJ信託
  • SMBC信託
その他の銀行
  • SBI新生
  • 中央労働金庫
  • PayPay
  • 楽天
  • ゆうちょ
信用金庫
  • 青木
  • 朝日
  • 足立成和
  • 青梅
  • 亀有
  • 川崎
  • 興産
  • 小松川
  • 西京
  • さわやか
  • 湘南
  • 城南
  • 城北
  • 昭和
  • 信金中央金庫
  • 巣鴨
  • 西武
  • 世田谷
  • 瀧野川
  • 多摩
  • 東栄
  • 東京
  • 東京三協
  • 東京シティ
  • 東京東
  • 東京ベイ
  • 飯能
  • 目黒
  • 山梨
  • 横浜
信用組合
  • あすか
  • 共立
  • 警視庁職員
  • 江東
  • 七島
  • 青和
  • 全国信用協同組合連合会
  • 全東栄
  • 第一勧業
  • 大東京
  • 東京厚生
  • 東京消防
  • 東京都職員
  • 東浴
  • 中ノ郷
  • ハナ
  • 文化産業
農業協同組合
  • 秋川
  • 世田谷目黒
  • 東京あおば
  • 東京スマイル
  • 東京中央
  • 東京都信用農業協同組合連合会
  • 東京みどり
  • 東京南
  • 東京みらい
  • 東京むさし
  • 西多摩
  • 西東京
  • 八王子市
  • マインズ
  • 町田市

納付書

年間保険料は、6月~翌年3月の年10回払いになります。毎年6月に納付書(払込用紙)を1年分お送りします。お近くのコンビニエンスストア、金融機関、郵便局または区役所、出張所の窓口で納期限までに納めてください。

モバイルレジサービス

モバイルレジサービス(インターネットバンキング・クレジットカード)で国民健康保険料を納付できます。

詳細は、「モバイルレジサービス(バーコード対応)」のページをご覧ください。

(注意) 千代田区役所や各出張所窓口で、クレジットカードが使えるわけではありません。

電子マネーアプリ

電子マネーアプリで国民健康保険料を納付できます。

詳細は、「電子マネー決済(バーコード対応)」のページをご覧ください。

(注意) 千代田区役所や各出張所窓口で、電子マネーアプリが使えるわけではありません。

年金からの天引きによる納付(特別徴収)

国民健康保険加入者全員が65歳から75歳未満までの世帯は、原則として世帯主の方の年金から天引きする形で納付する制度となっています。

納付済額の確認について(年末調整、確定申告等)

1月1日から12月31日までに納付いただいた国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。納付方法によって、確認の仕方が変わります。

口座振替で納めた場合

年間の口座振替額を記載した「国民健康保険料口座振替納付済通知書」をお送りします。

  1. 対象者
    1月1日から12月31日までに国民健康保険料を納付した世帯の世帯主
  2. 送付時期
    毎年12月下旬頃
  3. 注意事項
    • 通知書は、世帯主宛に送付しています。
    • 納付書で納付されているものおよび年金から天引きされているものは含みません。
    • 千代田区の国民健康保険をやめた方の保険料も含みます。
    • 保険料の還付金を受領した方は、「振替合計額」から「還付金額」を差し引いた額が社会保険料控除額となります。
    • 振替日は毎月末日(その日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは翌営業日)です。12月の引き落とし(第7期分)は翌年のお知らせに記載されます。

納付書で納めた場合

1月1日から12月31日に納めた保険料は「納付額確認書」を発行して郵送することができます。申請してからお手元に届くまで1~2週間ほどかかりますのでご了承ください。

(1)来庁や電話による確認方法

区役所本庁舎2階の国民健康保険窓口、または各出張所で確認ができます。電話でも受け付けています。

(2)オンラインによる届け出方法

「納付額確認書」の発行はオンラインによる申請を受け付けています。詳細は下記からご確認ください。

国民健康保険のオンライン手続きについて

延滞金について

納期限までに納めた方との公平性を確保するため、保険料を定められた納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞金が加算されます。

延滞金が発生した場合は、後日お送りする納付書で納めてください。

ご事情により納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

延滞金の計算

  1. 納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
    延滞金=滞納保険料×延滞金の割合(a)×日数÷365
  2. 納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合
    延滞金=上記1+(滞納保険料×延滞金の割合(b)×3か月経過後の日数÷365)

延滞金の割合は以下の表のとおりです。割合は年により変更となる場合があります。

延滞金の割合
期間 納期限の翌日から3か月
利率(a)
3か月経過後
利率(b)
令和3年1月1日から12月31日まで 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 年2.4パーセント 年8.7パーセント

利率(a)は、延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合を言い、最大で年7.3パーセントです。

利率(b)は、延滞金特例基準割合に7.3パーセントを加算した割合を言い、最大で年14.6パーセントです。

(注意)

  1. 1期あたりの保険料が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、滞納保険料に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
  2. 延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は徴収しません。また、延滞金に100円未満の端数がある場合は、切り捨てます。

還付加算金について

還付加算金とは、過誤納金が生じた事由によって、起算日から還付の支出を決定した日または充当した日までの日数に応じて、過誤納金に合わせてお支払いするものです。

還付加算金の計算

  1. 過納(保険料の変更等)の場合
    還付加算金=還付金額×還付加算金割合×還加算日数(納付日の翌日から支出決定日まで)÷365
  2. 誤納(二重納付等)の場合
    還付加算金=還付金額×還付加算金割合×還加算日数(納付日の翌日の1か月後から支出決定日まで)÷365

還付加算金の割合は以下の表のとおりです。割合は年により変更となる場合があります。

還付加算金の割合

期間

割合

令和4年1月1日~令和7年1月31日

年0.9パーセント

(注意)

  1. 還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
  2. 還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  3. 還付加算金額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
  4. 還付加算金額が100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  5. 閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。
  6. 加算日数について、還付通知書の通知日から未請求のまま30日を経過した場合、31日目から還付請求日までの日数を除算して計算します。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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