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更新日:2025年2月25日

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特定事務受任者による住民票の職務上請求(郵送)

請求できる方

職務遂行のために住民票の請求が必要となる特定事務受任者
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の8士業)

郵送いただくもの

  • (1)統一請求書(以下の内容を記載してください)
    • 特定事務受任者の氏名、住所、ご連絡先電話番号、士業登録番号
    • 請求対象者の氏名、住所、わかれば生年月日
    • 必要な証明書の通数
    • 必要な記載事項(本籍、続柄、外国人住民に関する事項等)がある場合その旨
    • 使用目的や提出先(具体的にどのような業務のために必要かご記入ください)
    • 依頼主の氏名
    • 日中連絡の取れる電話番号
    • 特定事務受任者の印(個人の場合)
    • 特定事務受任者法人の法人印(特定事務受任者法人の場合)
  • (2)特定事務受任者の資格者証のコピー(特定事務受任者本人が請求の場合)
  • (3)写真付き補助者証のコピーまたは委任状(補助者または使者が請求の場合)
  • (4)3か月以内に取得した登記事項証明書のコピー(特定事務受任者法人の代表者による請求の場合)
  • (5)特定事務以外で請求する場合、その権限等を確認できる交付日から3か月以内の書類(成年後見人に関する登記事項証明書、破産管財人選任証明書、遺言執行者選任審判書、不在者管財人選任審判書等)
  • (6)手数料通数分の定額小為替/普通為替/現金書留
    合計金額分を定額小為替・普通為替または現金書留でお送りください。
    手数料は1通につき300円です。
    (注意1) 定額小為替・普通為替は郵便局で購入可能です。
    (注意2) 定額小為替・普通為替の表面・裏面には何も書かないでください。
    (注意3) 定額小為替の詳細は郵便局ホームページ「定額小為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
    (注意4) 普通為替の詳細は郵便局ホームページ「普通為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • (7)切手を貼った返信用封筒
    郵便番号・住所・氏名を記入してください。

郵送先

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区役所総合窓口課証明書発行担当

注意

  • 特定事務受任者の所属する会がホームページ等において、会員の氏名および事務所を容易に確認できる方法で公表している時、上記(2)、(4)を省略できます。
  • 申請書の記載から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。また、請求時に交付の可否を審査させていただき、審査結果によっては交付できない場合があります。
  • 特定事務受任者に交付する住民票は、原則、個人のもので、本籍・続柄等の記載を省略したものとなります。本籍・続柄等の記載の申出があった場合、厳正な審査のうえ、記載することが適当と判断した場合のみ交付することとなります。

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4199

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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