トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民票の写し等の請求・閲覧 > 第三者による住民票の写しの請求(窓口)
更新日:2025年7月30日
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本ページ下部の様式もしくは任意の様式に、以下の内容を記載してください。窓口にお越しになる方の氏名、住所は自署が必要です。
本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。
契約等の権利や義務など、請求理由の正当性を立証する資料
(契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、かつ住民票を必要とする理由が分かる資料)
(注意) 提出していただいた疎明資料の返却はしませんのでご了承ください。
必要な資料は「第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(注意1) 申請書の記載から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
(注意2) 請求時に交付の可否を審査させていただき、審査結果によっては交付できない場合や即日の対応ができない場合があります。
本ページ下部の様式もしくは任意の様式に、以下の内容を記載してください。窓口にお越しになる方の氏名、住所は自署が必要です。
本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるもの。
(注意) 名刺は確認書類にはなりません。
発行日から3ケ月以内の登記事項証明書、代表者事項証明書等
契約等の権利や義務など、請求理由の正当性を立証する資料
(契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、かつ住民票を必要とする理由が分かる資料)
(注意) 提出していただいた疎明資料の返却はしませんのでご了承ください。
必要な資料は「第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(注意1) 申請書の記載内容や疎明資料から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
(注意2) 請求時に交付の可否を審査させていただき、審査結果によっては交付できない場合や即日の対応ができない場合があります。
(注意) 提出していただいた疎明資料の返却はしませんのでご了承ください。
【総合窓口課】
(注意) 総合窓口課での主な取り扱い業務については「総合窓口課での主な取り扱い業務」をご確認ください。
【各出張所】
(注意) 出張所での主な取り扱い業務については「出張所での主な取り扱い業務」をご確認ください。
第三者へ交付する住民票は、原則、個人のもので本籍・続柄等の記載を省略したものとなります。
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お問い合わせ
地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4199
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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