住民票の除票の請求(郵送)
請求できる方
- 請求者ご本人
- 請求する方(委任者)からの委任状をお持ちの任意代理人
- 親権者や成年後見人など、法律により代理権を有すると定められた法定代理人
- 相続関係の手続きのために必要とする相続人
(注意) 請求者ご本人以外からの請求は代理人請求となります。
郵送いただくもの
- (1)住民票の写し等交付請求書
以下の事項が記載されていれば、お手持ちの便せんなどにご記入いただいても差し支えありません。住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。
- 証明書の対象となる方の住所、氏名
- 世帯全員・世帯一部の別
- 本籍・続柄の記載が必要かどうか
- 外国籍の方は、国籍・地域、続柄、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、法30条の45に規定する区分、通称の履歴、カタカナ表記の記載が必要かどうか。
- 必要な通数
- 請求する方の住所、氏名、電話番号
- 使いみち(請求理由)
- 昼間にご連絡のつく電話番号
- (2)手数料
合計金額分を定額小為替・普通為替または現金書留でお送りください。
手数料は1通につき300円です。
(注意1) 定額小為替・普通為替は郵便局で購入可能です。
(注意2) 定額小為替・普通為替の表面・裏面には何も書かないでください。
(注意3) 定額小為替の詳細は郵便局ホームページ「定額小為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注意4) 普通為替の詳細は郵便局ホームページ「普通為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- (3)切手を貼った返信用封筒
郵便番号・住所・氏名を記入してください。原則、申請者本人の住民登録の住所へ送付します。
- (4)請求される方の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の資格確認書、在留カード等)
申請者本人へ住民票を送付する場合は不要です。代理人への送付を希望される場合は必須です。
本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。
- (5)代理権を証する書類
- 請求する方からの委任状の写し(任意代理人の場合)
(注意) 委任状の請求者住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。
- 請求する方との家族関係が分かる3か月以内に取得された戸籍全部事項証明の写し(親権者の場合)(本籍地が千代田区の場合は省略可)
- 3か月以内に取得された成年後見登記事項証明書の写し(成年後見人の場合)
- 3か月以内に取得された被相続人との関係性が分かる戸籍全部事項証明の写し(相続人の場合)
- (6)代理人の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の資格確認書、在留カード等)
本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。
郵送先
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区役所総合窓口課証明書発行担当
注意
- 証明書は請求者の住民登録されている住所地にお送りします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。
- 速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。
- 親族でも、住民票が別(別世帯)の場合は、代理人としての請求となり、委任状が必要です。「代理人に住民票の写しの取得を委任する場合(郵送)」をご確認ください。
- マイナンバー(個人番号)および住民票コード記載の除票をご請求される場合は、その旨申請書にご記入ください。請求の流れは住民票の写しに準じます。くわしくは「マイナンバー/住民票コード入りの住民票の写しの請求(郵送)」をご確認ください。
- マイナンバー(個人番号)および住民票コード記載が記載された除票は、代理人に直接お渡しせず、ご本人への郵送となります。また、死亡した方の除票の写しには、マイナンバーを記載することができません。
- 本人以外(同一世帯人であった方も含む)が除票の写しを取得する場合、原則、本籍・続柄は記載されません。日本国籍の方で、本籍・続柄の記載が必要な場合、または、外国籍の方で、国籍・地域、続柄、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、法30条の45に規定する区分、通称の履歴、カタカナ表記の記載が必要な場合は、そのことがわかる書類(相続の手続きがわかる書類等)を持参してください。
- 平成26年6月19日以前に死亡・転出などで消除された方の住民票の除票については、すでに廃棄しているため交付することができません。
様式