代理人に住民票の写しの取得を委任する場合(郵送)
請求できる方
- 請求する方(委任者)からの委任状をお持ちの任意代理人
- 親権者や成年後見人など、法律により代理権を有すると定められた法定代理人
郵送いただくもの
- (1)住民票の写し等交付請求書
以下の事項が記載されていれば、お手持ちの便せんなどにご記入いただいても差し支えありません。住所・氏名は請求の任にあたっている方のご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。
- 証明書の対象となる方の住所、氏名
- 世帯全員・世帯一部の別
- 本籍・続柄の記載が必要かどうか
- 外国籍の方は、国籍・地域、続柄、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、法30条の45に規定する区分、通称の履歴、カタカナ表記の記載が必要かどうか。
- 必要な通数
- 請求する方の住所、氏名、電話番号
- 使いみち(請求理由)
- 昼間にご連絡のつく電話番号
- (2)手数料
合計金額分を定額小為替・普通為替または現金書留でお送りください。
手数料は1通につき300円です。
(注意1) 定額小為替・普通為替は郵便局で購入可能です。
(注意2) 定額小為替・普通為替の表面・裏面には何も書かないでください。
(注意3) 定額小為替の詳細は郵便局ホームページ「定額小為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注意4) 普通為替の詳細は郵便局ホームページ「普通為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- (3)切手を貼った返信用封筒
郵便番号・住所・氏名を記入してください。原則、申請者本人の住民登録の住所へ送付します。
- (4)代理人の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の資格確認書、在留カード等)
本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。
- (5)申請者本人の本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の資格確認書、在留カード等)
申請者本人へ住民票を送付する場合は不要です。代理人への送付を希望される場合は必須です。
本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。
- (6)代理権を証する文書
- 委任状(任意代理人の場合)
(注意) 委任状の請求者住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、難しい事情がある場合は事前にご相談ください。
- 親権者であることが分かる、3か月以内に発行された戸籍全部事項証明のコピー
(未成年者の法定代理人の場合)
- 3か月以内に発行された成年後見に関する登記事項証明書のコピー
(法定代理人が成年後見人の場合)
郵送先
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区役所総合窓口課証明書発行担当
注意
- 証明書は原則、申請者本人の住民登録の住所へ送付します。
- 速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。
様式

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地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4199
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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