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更新日:2025年7月30日

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第三者による住民票の写しの請求(郵送)

請求できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

郵送いただくもの(請求者が個人の場合)

  • (1)住民票の写し等交付請求書
    以下の事項が記載されていれば、お手持ちの便せんなどにご記入いただいても差し支えありません。請求する方の住所・氏名は自署が必要です。
    • 請求する方の氏名、住所、生年月日、電話番号
    • 請求対象者の氏名、住所、わかれば生年月日
    • 必要な証明書の通数
    • 使用目的や提出先
      「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
      (例)令和…年…月…日、AとBの間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。
    • 利用目的以外に使用しないことの誓約
  • (2)契約等の権利や義務など、請求理由の正当性を立証する資料
    契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、かつ住民票を必要とする理由が分かる資料のコピー
    (注意) 提出していただいた疎明資料の返却はしませんのでご了承ください。
    必要な資料は「第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
    (注意1) 申請書の記載から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
    (注意2) 請求時に交付の可否を審査させていただき、審査結果によっては交付できない場合があります。
  • (3)手数料
    合計金額分を定額小為替・普通為替または現金書留でお送りください。
    手数料は1通につき300円です。
    (注意1) 定額小為替・普通為替は郵便局で購入可能です。
    (注意2) 定額小為替・普通為替の表面・裏面には何も書かないでください。
    (注意3) 定額小為替の詳細は郵便局ホームページ「定額小為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
    (注意4) 普通為替の詳細は郵便局ホームページ「普通為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • (4)切手を貼った返信用封筒
    郵便番号・住所・氏名を記入してください。
  • (5)請求者の本人確認書類のコピー
    (マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の資格確認書等)
    本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。

郵送いただくもの(請求者が法人の場合)

  • (1)住民票の写し等交付請求書
    • 請求者となる法人の、主たる事業所の所在地
      法人名・代表者氏名または責任部署の責任者名
      会社の代表者印または社印の押印
      取得担当者の所属、氏名、昼間に連絡がつく電話番号
    • 請求対象者の氏名、住所、わかれば生年月日
    • 必要な証明書の通数
    • 使用目的や提出先
      「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
      (例)令和…年…月…日、AとBの間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。
    • 利用目的以外に使用しないことの誓約
  • (2)契約等の権利や義務など、請求理由の正当性を立証する資料
    契約等の内容がわかる資料や債権譲渡・代位弁済に係る契約書など、請求者と対象者との関係が分かり、かつ住民票を必要とする理由が分かる資料のコピー
    (注意) 提出していただいた疎明資料の返却はしませんのでご了承ください。
    必要な資料は「第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
    (注意1) 申請書の記載から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
    (注意2) 請求時に交付の可否を審査させていただき、審査結果によっては交付できない場合があります。
  • (3)申出者と法人等との関係確認書類
    請求する方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるもの。
    (注意) 名刺は確認書類にはなりません。
    業務委託契約を行っている場合は、追加で業務委託契約書等、業務委託の事実が分かる資料のコピー
  • (4)3か月以内に取得された法人等の本店、支店等の所在地確認書類
    法人登記事項証明書、法人代表者事項証明書などのコピー
  • (5)手数料
    合計金額分を定額小為替・普通為替または現金書留でお送りください。
    手数料は1通につき300円です。
    (注意1) 定額小為替・普通為替は郵便局で購入可能です。
    (注意2) 定額小為替・普通為替の表面・裏面には何も書かないでください。
    (注意3) 定額小為替の詳細は郵便局ホームページ「定額小為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
    (注意4) 普通為替の詳細は郵便局ホームページ「普通為替」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • (6)切手を貼った返信用封筒
    郵便番号・住所・氏名を記入してください。
  • (7)請求者の本人確認書類のコピー
    (マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の資格確認書等)
    本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。

第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例

理由

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合

必要書類

  • 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し
    (注意1) 契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください。
    (注意2) インターネットの申込などで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
  • 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本証明をしてください)
  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など(請求者が法人の場合)
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などの写し(請求者が法人の場合)
    (注意) 提出していただいた疎明資料の返却はしませんのでご了承ください。

郵送先

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区役所総合窓口課証明書発行担当

注意

  • 第三者へ交付する住民票は、原則、個人のもので本籍・続柄等の記載を省略したものとなります。

様式

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お問い合わせ

地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4199

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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