トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民票の写し等の請求・閲覧 > 特定事務受任者による住民票の職務上請求(窓口)
更新日:2025年2月25日
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職務遂行のために住民票の請求が必要となる特定事務受任者
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の8士業)
(注意) 申請書の記載内容や疎明資料から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
【総合窓口課】
(注意) 総合窓口課での主な取り扱い業務については「総合窓口課での主な取り扱い業務」をご確認ください。
【各出張所】
(注意) 出張所での主な取り扱い業務については「出張所での主な取り扱い業務」をご確認ください。
(注意) 請求時に交付の可否を審査させていただき、審査結果によっては交付できない場合があります。
特定事務受任者に交付する住民票は、原則、個人のもので、本籍・続柄等の記載を省略したものとなります。本籍・続柄等の記載の申出があった場合、厳正な審査のうえ、記載することが適当と判断した場合のみ交付することとなります。
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4199
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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