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更新日:2025年2月25日

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特定事務受任者による住民票の職務上請求(窓口)

請求できる方

職務遂行のために住民票の請求が必要となる特定事務受任者
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の8士業)

必要なもの

  • 統一請求書(必要事項を記入し、資格者の職員を押印したもの)
  • 窓口に来庁される方の本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証・康保険の資格確認書・在留カード等)
    本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。
  • 特定事務受任者本人が窓口に来庁の場合、特定事務受任者の資格者証
  • 補助者または使者が窓口に来庁の場合、写真付き補助者証または委任状
  • 法人の代表者による請求の場合、3か月以内に取得した登記事項証明書(原本)
  • 特定事務以外で請求する場合、その権限等を確認できる交付日から3ケ月以内の書類(成年後見人に関する登記事項証明書、破産管財人選任証明書、遺言執行者選任審判書等)

(注意) 申請書の記載内容や疎明資料から請求理由の正当性が読み取れない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

取り扱い窓口

【総合窓口課】

  • 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
  • 毎月第3土曜日(第3土曜日が祝日の場合は第4土曜日)
    午前8時30分から午後5時まで

(注意) 総合窓口課での主な取り扱い業務については「総合窓口課での主な取り扱い業務」をご確認ください。

【各出張所】

  • 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時まで

(注意) 出張所での主な取り扱い業務については「出張所での主な取り扱い業務」をご確認ください。

手続きの流れ

  1. 統一請求書に、以下の内容を記載してください。
    • 特定事務受任者の氏名、住所、ご連絡先電話番号、士業登録番号
    • 請求対象者の氏名、住所、わかれば生年月日
    • 必要な証明書の通数
    • 必要な記載事項(本籍、続柄、外国人住民に関する事項等)がある場合その旨
    • 使用目的や提出先(具体的にどのような業務のために必要かご記入ください)
    • 依頼主の氏名
    • 日中連絡の取れる電話番号
    • 特定事務受任者の印(個人の場合)
    • 特定事務受任者法人の法人印(特定事務受任者法人の場合)
  2. 申請書を提出後、職員が申請内容の確認、本人確認を行ったうえで交付します。

(注意) 請求時に交付の可否を審査させていただき、審査結果によっては交付できない場合があります。

注意

特定事務受任者に交付する住民票は、原則、個人のもので、本籍・続柄等の記載を省略したものとなります。本籍・続柄等の記載の申出があった場合、厳正な審査のうえ、記載することが適当と判断した場合のみ交付することとなります。

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4199

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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